
本記事では、日本トップクラスに衛生管理者試験1種・2種を熟知している衛生管理者マスターの私ヒロヤが、衛生管理者の健康管理手帳・長時間労働・ストレスチェックについて解説します。
要点をわかりやすくまとめているので、衛生管理者試験を受験予定の人は必ずチェックしておきましょう。
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健康管理手帳の要点まとめと概要
1:健康管理手帳交付の対象となる業務は、がんその他の健康障害を生ずる業務である。
2:粉じん作業に係る交付要件は、じん肺管理区分が管理2又は管理3であることである。
3:健康管理手帳は、労働者が離職の際に又は離職後に、労働者の申請に基づき都道府県労働局長が発行する。
健康管理手帳の交付
都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で政令で定めるものに従事していた労働者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付する(67条)。
手帳交付の要件
手帳交付の申請先は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(離職の際に申請する場合)又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長(離職の後に申請する場合)である(則53条)。
健康管理手帳の交付要件
(注)当該業務について現に持つ者には、重ねて交付しない。
交付対象業務 | 交付要件 |
---|---|
①ベンジジン及びその塩の製造・取扱業務 | 当該業務経験3か月以上 |
②ベータ-ナフチルアミン及びその塩の製造・取扱業務 | |
③ジアニシジン及びその塩の製造・取扱業務 | |
④1・2-ジクロロプロパン取扱業務 (印刷機等の清掃業務に限る) | 当該業務経験2年以上 |
⑤ビス(クロロメチル)エーテルの製造・取扱業務 | 当該業務経験3年以上 |
⑥ベンゾトリクロリドの製造・取扱業務 | |
⑦クロム酸・重クロム酸及びこれらの塩の製造・取扱業務 | 当該業務経験4年以上 |
⑧塩化ビニルの重合業務及びポリ塩化ビニルの分離業務 | |
⑨三酸化砒素の焙焼・精製等の業務 | 当該業務経験5年以上 |
⑩コークス又は製鉄用発生炉ガスの製造業務 | |
⑪粉じん作業に係る業務 | じん肺管理区分が管理2又は管理3であること |
⑫ベリリウム及びその化合物の製造・取扱業務 | 両肺野にベリリウムによる結節性陰影があること |
⑬石綿の製造・取扱業務 | ・両肺野に石綿による陰影又は胸膜肥厚があること ・当該業務経験1年以上、かつ初めてばく露した日から10年以上経過していること |
⑭オルト-トルイジンの製造・取扱業務 | 当該業務経験5年以上 |
⑮三・三’-ジクロロ-四・四’-ジアミノジフェニルメタンの製造・取扱業務 | 当該業務経験2年以上 |
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長時間労働の要点まとめと概要
1:面接指導の要件とは、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合、その超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であること。
2:事業者は、労働者から面接指導の申出があれば、遅滞なく、行わなければならない。
3:事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、遅滞なく、医師からの意見聴取を行わなければならない。
対象労働者 | 面接指導の対象者となる要件 | 申出の有無 |
---|---|---|
①一般労働者 | 休憩時間を除き1週間当たりの労働時間が40時間を超え、その超えた時間合計が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる者 | 本人からの申出による |
②新たな技術商品業務の研究開発者 | [健康管理時間]を適用 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が月100時間を超える者 | 申出不要 |
③高度プロフェッショナル制度対象者 |
長時間労働者へ面接指導の実施
医師による面接指導は、過重労働による脳や心臓疾患の発症を予防する観点から、次の手順に従って、実施されなければならない。
①1週間当たり40時間を超え、超えた時間が1月当たり80時間を超えて長時間労働し疲労の蓄積が認められる労働者に対し、その者の申出に基づき、遅滞なく、医師による面接指導を行う(66条の8、則52条の3)。
ただし、1月以内に面接指導を受けた者で医師が再度の必要を認めない者及びこれに類する者は除かれる(則52条の2)。
※事業者は、①の超えた時間の算定は毎月1回以上、一定の期日に、タイムカード・電算機等の客観的な記録で状況を把握し、算定記録を3年間保存しなければならない(66条の8の3、則52条の2第2項、則52条の7の3)。
◆情報の提供 時間の算定を行った事業者は、速やかに、80時間を超えた労働者に情報を通知し(則52条の2第3項)、該当する労働者に関する情報を産業医に提供しなければならない。
②産業医は、事業者の情報に基づき、労働者に面接指導の申出を勧奨することができる(則52条の3第4項)。
※面接指導は、該当する労働者が事業者の指定した医師を希望しない場合、他の医師による面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出することもできる(66条の8第2項)。この場合、専属の産業医である必要はない。
◆新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務等高度プロフェッショナル制度の労働者に関する面接指導要件は、要点まとめ参考。
面接指導の事後措置
①事業者は、面接指導の結果に基づき、遅滞なく、医師からの意見聴取を行い(則52条の7)、労働者の実情を考慮した就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならない(66条の8第5項)。
②事業者は上記の措置を講ずる他、衛生委員会(安全衛生委員会)等へ報告し、適切な措置を講じなければならない(66条の8第5項)。
③事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、医師の意見を記載して、これを5年間保存しなければならない(66条の8第3項、則52条の6)。
勤務間インターバル制度の導入
勤務間インターバル制度は、勤務終了後、次の出社までに一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保するものである。ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることができると考えられる。
ストレスチェックの要点まとめと概要
1:ストレスチェックとは労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査で、メンタルヘルス不調の予防を目的に行われる。検査の実施者は医師、保健師等である。
2:ストレスチェック実施後、結果の通知を受けた労働者から、面接指導の申出があったときは、事業者は、遅滞なく、医師による面接指導を行わなければならない。
■派遣労働者のストレスチェック実施義務等(ストレスチェック指針)
・ストレスチェック及び面接指導については、派遣元事業者(以下、派遣元)が行う(66条の10)。
・派遣先事業者(以下、派遣先)は、派遣労働者(以下、労働者)に対して必要な配慮をする。
・派遣先は、派遣元から依頼※1があった場合は、面接指導を適切に行えるよう、労働時間等の情報について、必要な情報を提供する。
・派遣元は面接指導の結果、医師の意見を勘案して労働者に就業上の措置を講じるために、派遣先の協力を要請※1する。(派遣先による主な不利益な取扱いの禁止)
・派遣元からの要請を理由に、労働者の変更が必要になる場合は適切に対応すること。
・派遣元から提供※1されたストレスチェックの結果又は面接指導の結果を理由として、労働者の変更が必要になる場合は適切に対応すること。
※上記の※1には、労働者の同意が必要。
ストレスチェック制度は、労働者のストレスの状況について検査(以下「検査」)を行い、心理的な負担の程度を把握し、メンタルヘルス不調のリスクを未然に防止することにある。
ストレスチェックの実施
・常時使用する労働者に対し、事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、医師、保健師その他の省令で定める者※(以下「医師等」)による検査を行わなければならない(66条の10第1項、則52条の9、52条の10)。
この場合、「常時使用する労働者」とは、50人以上の事業場で、50人未満の事業場については当分の間努力義務とされている(附則4条)。
・事業者は、66条1項に規定する健康診断の「自覚症状及び他覚症状の有無の検査(問診)」と同時に実施することができる(ストレスチェック指針)。
・この場合、労働者にはストレスチェックの調査票と健康診断の問診票との区別、結果の取扱い等が異なることがわかるようにしなければならない。
※省令で定める者:厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師。
高ストレス者の判定と面接指導の要件
検査は調査票で、①ストレスの原因、②心身の自覚症状、③周囲のサポートの3領域に関する項目で行う。検査の結果、医師等が面接指導を受ける必要があると認めた者は、一定の数値基準で選定される高ストレス者である。
労働者への通知
医師等は、検査の結果を労働者に対し直接通知する。検査の結果は、労働者の同意をあらかじめ得ることなく事業者に提供してはならない(66条の10第2項)。
面接指導の実施
事業者は、要件に該当する労働者から、医師による面接指導を受ける申出があった場合、遅滞なく、面接指導を行わなければならない(66条の10第3項)。
「遅滞なく」とは、おおむね1か月以内である(平成27.5.1基発0501第3号)。
意見聴取と措置
面接指導の結果に基づく医師からの意見聴取は、遅滞なく行い(66条の10第5項、則52条の19)、意見を勘案し、労働者の実情に合わせた就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずる。衛生委員会等に医師の意見の報告なども行う(66条の10第6項)。
記録の作成・報告
事業者は、医師等から労働者の同意を得て提供を受けた検査結果は、記録を作成して5年間保存しなければならない(66条の10第4項、則52条の13第2項)。また、検査結果等は、所轄労働基準監督署長に報告義務がある(則52条の21)。
以上
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