衛生管理者の気積及び換気・採光及び照明・温度及び湿度について徹底解説!要点がすぐわかる!

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衛生管理者試験1種・2種の研究を5年以上も続けている衛生管理者マスターの私ヒロヤが、衛生管理者試験で出題される気積・換気・採光・照明・温度・湿度について徹底解説します。

要点がすぐわかるようにまとめているので、衛生管理者試験を受験する人はぜひ参考にしてください。

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気積及び換気の要点まとめと概要

1:気積は、労働者1人について10m3以上必要である。

2:気積を求めるときは、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さの空間を除いて計算する。

3:窓その他の直接外気に向かって開放することができる部分の面積は、常時床面積の20分の1以上必要である。

4:屋内作業場の気温が10℃以下であるときは、換気に際し、労働者を毎秒1m以上の気流にさらしてはならない。

5:気積の求め方=(間口×奥行×高さ)-設備の容積

気積

事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積(換気すべき室の空気容積)を、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者1人について10m3以上としなければならない(則600条)。

気積の求め方

気積=(間口×奥行×高さ)-設備の容積

※天井までの高さが4mを超えるときは4mとする。

基準気積(労働者1人当たりの気積)は10m3であるから、就労可能労働者数は次の計算式によって求められる。

就労可能労働者数※=気積÷10

※小数点以下は切り捨て

換気

(1)事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分に行われる性能を有する設備を設けたときは、適用されない(則601条1項)。

(2)事業者は、屋内作業場の気温が10℃以下であるときは、換気に際し、労働者を毎秒1m以上の気流にさらしてはならない(則601条2項)。

坑内の通気設備

事業者は、坑内の作業場においては、衛生上必要な分量の空気を坑内に送給するために、通気設備を設けなければならない。ただし、自然換気により衛生上必要な分量の空気が供給されている坑内の作業場については、その必要がない(則602条)。

坑内の通気量の測定

事業者は、通気設備が設けられている坑内の作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における通気量を測定しなければならない(則603条1項)。測定記録は、3年間保存しなければならない(則603条2項)。

空気調和設備等による調整

事業者は、空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は、室に供給される空気が次の表に適合するように、当該設備を調整しなければならない(事務所則5条)。

項目調整基準値
空気中の浮遊粉じん量0.15mg/m3以下
一酸化炭素含有率100万分の10以下
二酸化炭素(炭酸ガス)含有率100万分の1,000以下
ホルムアルデヒド量0.1mg/m3以下
室内の気流毎秒0.5m以下
室内の気温(努力目標)18℃以上28℃以下
相対湿度(努力目標)40%以上70%以下

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採光及び照明の要点まとめと概要

1:作業面の照度は、精密な作業300ルクス以上、普通の作業150ルクス以上、粗な作業70ルクス以上である。

2:採光及び照明は、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。

3:照明設備の点検は、6か月以内ごとに1回、定期に行わなければならない。

■採光及び照明のまとめ

◆照度

<原則(一般の作業場)>

  • 精密な作業:300ルクス以上
  • 普通の作業:150ルクス以上
  • 粗な作業:70ルクス以上

<例外>

  • 感光材料を取り扱う作業場
  • 坑内の作業場
  • その他特殊な作業場

◆採光照明

明暗の対照が著しくなく、まぶしさを生じさせない方法

<照明設備の点検>

6か月以内ごとに1回、定期に

視環境

人体に影響を与える環境の要素として、明るさ、色彩、眩輝(グレア)などがある。

快適な視環境には以下が必要である。

①作業場所の明るさ(照度)が適当であること。

②光がくる方向が適当であること(逆光にならない)。

③光の色(色彩)が適当であること。

照度

人間の眼は、虹彩と網膜で視覚を調節し、明るさの変化に順応できる仕組みとなっている。一般に、人は明るさにすばやく順応できるが、暗闇に慣れるには長い時間(30分以上)を要する。

また、眩輝や照明不足は眼精疲労を引き起こす。そのため、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、作業内容の区分に応じて次の基準に適合させなければならないとしている(則604条)(要点まとめ参照)。

①精密な作業:300ルクス以上

②普通の作業:150ルクス以上

③粗な作業:70ルクス以上

色彩

作業場の色彩の違いは、人体に影響を及ぼす。同じ作業でも、周囲の色彩が淡い色だと疲れが少ないが、鮮やかな赤は疲労を増幅させることが知られている。

照明

採光は窓などから自然光を取り入れることであり、照明は電灯などの人工の光を光源にしている。照明の方法には次の4種類がある。

①直接照明:作業面に光が直接当たり強い影ができる。

②間接照明:光を壁や天井に反射させる。事務作業に適する。

③局部照明:局部的に光を当てる。明るい照度を必要とする精密作業に適する。

④全般照明:作業場全体を証明する。あまり照度を必要としない普通の作業に適する。

照明の必要要件

照明に求められる要件として、次の4つがある。

①適当な照度を有し、眩輝を起こさないこと。

②作業面の明るさと周囲の明るさに極端な差がないこと。

③光源が固定され、ゆれ動かないこと。

④複数の光源を用い、強い影を作らないこと。

光の方向

光がくる方向は、手元がよく見え、直接眼に当たらないように眼と光源を結ぶ線と視線が作る角度が30度以上となるようにする。また、四方から同じ明るさがくると立体感がなくなり、適当でない。

照明設備の点検

照明設備の点検は、6か月以内ごとに1回、定期に行わなければならない(則605条2項)。

温度及び湿度の要点まとめと概要

1:暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場においては、半月以内ごとに1回、定期に、気温、湿度及び輻射熱を測定しなければならない。

2:坑内の気温は、人命救助や危害防止のための作業をする場合を除いて、37℃以下にしなければならない。

■温度及び湿度に関する規制

①暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場

・冷房・暖房・通風等の設備

・気温・湿度等の測定・記録:3年間保存、半月以内ごとに1回、定期に

・輻射熱からの保護措置

②坑内の作業場

・気温の保持:37℃以下

・気温の測定・記録:3年間保存、半月以内ごとに1回、定期に

概要

事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない(65条の3)。

作業場の温度や湿度等は労働環境に大きな影響を与える。則3編5章において、以下等を事業者に義務づけている。

①有害作業場における気温・湿度の調節及び測定・記録

②輻射熱からの保護

③給湿をする場合の規定

④坑内の気温保持及び測定・記録

温度・湿度の調節

事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれのあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない(則606条)。

対象となる屋内作業場としては、①金属又はガラスを溶解する業務、②加熱された金属の圧延、鍛造、焼入、伸線等の加工の業務、③多量のドライアイス等を取り扱う業務、④紡績、織布の業務で給湿を行うものなどがある。

測定

暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、気温、湿度及び輻射熱(輻射熱については一部の屋内作業場に限る)を測定しなければならない。

この測定を行ったときは、その都度一定の事項を記録して3年間保存しなければならない(則607条)。

輻射熱からの保護

屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射する輻射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない(則608条)。

炉の修理

加熱された炉の修理に際しては、適当な冷却後でなければ内部に入ってはならない旨を見やすい箇所に表示する方法等で禁止しなければならない(則609条)。

給湿

給湿を行うときは、有害にならない限度で行い、噴霧には清浄な水を用いなければならない(則610条)。

坑内の気温

坑内における気温は、37℃以下にしなければならない。

ただし、高温による健康障害を防止するため、必要な措置を講じて人命救助を行うときや危害防止のための作業をするときは、37℃を超えてもよい。

また、坑内の作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における気温を測定しなければならない。

この測定を行ったときは、その都度一定の事項を記録して3年間保存しなければならない(則611条、612条)。

以上

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