衛生管理者のリスクアセスメント・石綿(アスベスト)の製造・使用の禁止について解説!身近な事例なので知っておこう!

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本記事では、日本トップクラスに衛生管理者試験1種・2種を熟知している衛生管理者マスターの私ヒロヤが、衛生管理者のリスクアセスメント・石綿(アスベスト)の製造・使用の禁止について解説します。

石綿(アスベスト)は特に身近な事例なので、衛生管理者試験を受験予定の人は必ず知っておきましょう。

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リスクアセスメントの要点まとめと概要

・リスクアセスメントは、事業場にある危険性や有害性(ハザード)を特定し、それによる健康障害のリスクの見積り等を行う。

■代表的なリスクの見積り方法

◆対象物が労働者に危険を及ぼし、又は健康障害を生ずるおそれの程度(発生可能性)と、危険又は健康障害の程度(重篤度)を考慮する方法

・発生可能性と重篤度を相対的に尺度化し、それらを縦軸と横軸とし、あらかじめ発生可能性と重篤度に応じたリスクの表で見積もる方法。

・発生可能性と重篤度を一定の尺度で数値化し、それらを加算又は乗算などして見積もる方法。

・発生可能性と重篤度を段階的に分岐していくことにより見積もる方法。

・コントロール・バンディングなどを用いて見積もる方法。

※コントロール・バンディング:作業環境測定に替えて、ILOが中小企業向けに開発したウェブサイトを利用する簡易な化学物質管理手法。

◆労働者が対象物にさらされる程度(ばく露の程度)と対象物の有害性の程度を考慮する方法

・個人ばく露測定により測定した当該物質の濃度を濃度基準値と比較する方法等

リスクアセスメントの事業者義務

リスクアセスメントは、令18条各号及び法57条の2第1項の通知対象物(リスクアセスメント対象物)を原材料として、新規採用又は変更するときなど、労働者への危険又は健康障害等を生じるおそれのある対象物質の危険性・有害性について調査し、健康障害のリスクの見積り等を行うものである。

その記録は、最低3年間保存する。

リスクアセスメントの手順は、①危険性・有害性の特定(GHS分類等に即して洗い出し)、②リスクを見積り(要点まとめ参照)、③リスク低減措置の検討・措置を行う。なお、実施にはSDS(安全データシート)、作業標準、作業手順書、作業環境測定結果等の情報を活用する。

・GHS:国連勧告による「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」

◆がん等疾病報告

事業場で1年以内に2人以上の労働者が、同種のがんに罹患したことを把握したときは、遅滞なく、起因について医師から意見聴取を行い、業務の起因が疑われた場合、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に所定の事項を報告しなければならない(則97条の2)。

◆化学物質管理者の選任

事業場ごとに、化学物質管理者を事由発生から14日以内に選任し、SDS等による通知、リスクアセスメントの実施等の技術的事項を管理させなければならない(衛生管理者との兼任可、則12条の5)。

◆保護具着用管理責任者の選任

化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果の措置として、労働者に保護具を使用させるときは保護具着用管理責任者を14日以内に選任し、有効な保護具の選択等を担当させなければならない(則12条の6)。

対象物質のばく露低減措置等

事業者は、リスクアセスメント対象物による労働者のばく露程度が最小限となる措置を講ずる義務がある。

(1)ばく露程度を以下の方法等で最小限度とする(化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針)。

◆リスク低減措置の優先度

①物質の代替物使用、化学反応プロセス等運転条件の変更等

②発散源を密閉する設備

③衛生工学的対策(局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働)

④管理的対策(作業手順の改善、立入禁止等)

⑤有効な保護具の選択及び使用

(2)厚生労働大臣が定めた一部物質について、濃度基準値以下とする(則577条の2第2項)。

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石綿(アスベスト)の製造・使用の禁止の要点まとめと概要

1:石綿が原因で発症する疾病に、石綿(アスベスト)肺、肺がん、悪性中皮腫等がある。

2:石綿等製造・取扱い業務に1年以上従事し、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過している者は、健康管理手帳交付の対象となる。

■石綿障害予防規則

<設備>

発散源密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置

<作業主任者>

技能講習修了者のうちから石綿作業主任者の選任

<定期自主検査>

局所排気装置について1年以内ごとに行い、記録を3年間保存

<作業環境測定>

6か月以内ごとに行い、記録を40年間保存

<石綿健康診断>

6か月以内ごとに行い、記録を40年間保存

石綿(アスベスト)の全面製造・使用等禁止

石綿(アスベスト)及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての物(石綿分析用試料等を除く)の製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されている(55条、令16条1項)。

石綿等の除去作業

石綿等の除去作業を行うときは、①他の作業場所から隔離すること、②ろ過集じん排気装置を使用すること、③作業場所を負圧に保つこと、④作業場所の出入口に前室等を設けること等の措置を講じなければならない(石綿則6条)。

注文者の配慮義務

建築物の解体等の作業を行う仕事の注文者は、事前調査等(石綿等の使用の有無の調査)の結果を踏まえた当該作業方法等について、法令の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない(石綿則9条)。

作業場内の喫煙・飲食禁止

石綿等を取り扱う作業場では、喫煙・飲食を禁止し、その旨を見やすい場所に表示しなければならない(石綿則33条)。

事業廃止時の添付書類

石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときに提出する石綿関係記録等報告書に添付すべき書類は、①作業の記録、②作業環境測定の記録、③石綿健康診断個人票である(石綿則49条)。

健康管理手帳の交付

石綿等製造・取扱い業務に従事していた労働者で、①両灰野に石綿による不整形陰影・胸膜肥厚がある、②石綿等製造・取扱い業務に1年以上従事し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上経過している等の要件を満たす者に、申請によって健康管理手帳が交付される(則53条1項)。

管理

(1)休憩室:石綿等を常時取り扱う作業等に労働者を従事させるときは、当該作業を行う場所以外の場所に休憩室を設けなければならない(石綿則28条1項)。

(2)掃除の実施:石綿等を常時取り扱う作業等を行う作業場及び休憩室の床等については、水洗等容易に掃除できる構造とし、水洗する等粉じんが飛散しない方法によって毎日1回以上掃除をしなければならない(石綿則29条、30条)。

(3)洗浄設備:石綿等を取り扱う作業等に労働者を従事させるときは、洗眼・洗身・うがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない(石綿則31条)。

(4)保存:石綿等を取り扱う作業に従事した労働者については、1か月を超えない期間ごとに作業の概要・期間等を記録し、常時作業に従事しなくなった日から40年間保存する(石綿則35条)。

以上

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