
本記事では衛生管理者試験1種・2種について日本一詳しい私ヒロヤが、衛生管理者の試験範囲に含まれている気積・特定粉じん発生源に係る措置・放射線障害の影響を取り上げます。
一般常識としてもかなり役に立つ内容なので、ぜひ最後までお読みください。
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気積等の要点まとめと概要
空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合、
1:室に供給する空気中に占める一酸化炭素の割合は100万分の10以下、二酸化炭素(炭酸ガス)の割合は100万分の1,000以下としなければならない。
2:室内の気流は毎秒0.5m以下でなければならない。
■一酸化炭素及び二酸化炭素の濃度の許容量
自然換気の室 | 空気調和設備・機械換気設備 | |
---|---|---|
100万分の50以下 | 一酸化炭素の含有率 | 100万分の10以下 |
100万分の5,000以下 | 二酸化炭素の含有率 | 100万分の1,000以下 |
事務所衛生基準規則では、自然換気の室と空気調和設備のある室とでは、一酸化炭素及び二酸化炭素の濃度の許容量に違いがある。
適用
気積、温度等については、安衛則に屋内作業場全般に関する規定が設けられている。
事務所衛生基準規則では、屋内作業場のうち事務作業(カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作業を含む)について必要事項を定めている(事務所則1条)。
気積
事業者は、労働者を常時就業させる室の気積を、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者1人について10m3以上としなければならない(事務所則2条)。
換気
事業者は、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が常時床面積の20分の1以上となるようにしなければならない。
ただし、換気が十分に行われる性能を有する設備を設けたときは、この規定を適用しない(事務所則3条1項)。
一酸化炭素及び二酸化炭素の濃度
事業者は、室における一酸化炭素及び二酸化炭素(炭酸ガス)の含有率を次の表のようにしなければならない(事務所則3条2項)。
一酸化炭素 | 二酸化炭素 | |
含有率 | 100万分の50以下 | 100万分の5,000以下 |
温度
事業者は、室の気温が10℃以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない(事務所則4条1項)。
事業者は、室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。
ただし、電子計算機等を設置する室において、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は、この規定を適用しない(事務所則4条2項)。
空気調和設備等による調整
事業者は、空気調和設備又は機械換気設備(注)を設けている場合は、室に供給される空気が次の表に適合するように、当該設備を調整しなければならない(事務所則5条)。
項目 | 調整基準値 |
空気中の浮遊粉じん量 | 0.15mg/m3以下 |
一酸化炭素含有率 | 100万分の10以下 |
二酸化炭素(炭酸ガス)含有率 | 100万分の1,000以下 |
ホルムアルデヒド量 | 0.1mg/m3以下 |
室内の気流 | 毎秒0.5m以下 |
室内の気温(努力目標) | 18℃以上28℃以下 |
相対湿度(努力目標) | 40%以上70%以下 |
(注)空気調和設備:空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。
(注)機械換気設備:空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。
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特定粉じん発生源に係る措置等の要点まとめと概要
1:特定粉じん作業を行う場所では、その作業内容に応じて、密閉する設備、局所排気装置を設置する等の措置を講じなければならない。
2:局所排気装置等の定期自主検査は、1年以内ごとに1回、定期に、一定の事項について実施し、その記録を3年間保存しなければならない。
■粉じん作業に関するまとめ
<粉じん作業>
・全体換気装置
<特定粉じん作業>
・密閉設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置等
・特別の教育
・作業環境測定:6か月以内ごとに1回定期に
※定期自主検査(1年以内ごとに1回定期に・粉じん則17条2項)
①局所排気装置
②プッシュプル型換気装置
③除じん装置
定義
(1)粉じん作業:鉱物等を掘削する場所における作業等計28作業が指定されている(粉じん則2条1項1号、同則別表第1)。
(2)特定粉じん作業:粉じん作業のうち、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものをいうが、発生源は「坑内で動力を用いて鉱物等を掘削する作業」など計15の作業が粉じん則別表第2で規定されている。
特定粉じん発生源に係る措置
特定粉じん作業を行う作業場について、その特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次のいずれかの措置を講じなければならない(粉じん則4条)。
①衝撃式削岩機を湿式型とする
②湿潤な状態に保つ設備を設置する
③密閉する設備を設置する
④局所排気装置を設置する
⑤プッシュプル型換気装置を設置する
除じん装置
粉じんの種類が、ヒューム以外の粉じんの場合は、サイクロンによる除じん方式でもよいが、ヒュームの場合には「ろ過除じん方式」又は「電気除じん方式」でなければならない(粉じん則13条)。
換気の実施
事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場について、粉じんを減少させるため全体換気装置による換気等の措置を講じなければならない(粉じん則5条)。
定期自主検査
(1)定期自主検査:事業者は、①局所排気装置、②プッシュプル型換気装置、③除じん装置については、1年以内ごとに1回、定期に、一定の事項について自主検査を行わなければならない。
ただし、1年を超える期間使用しない装置について当該使用しない期間中は、この規定を適用しない(粉じん則17条2項)。
(2)保存:事業者は、定期自主検査を行ったときは、一定の事項について記録し、これを3年間保存しなければならない(粉じん則18条)。
特別の教育
事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、一定の科目について特別の教育を行わなければならない(粉じん則22条)。
作業環境測定
事業者は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場について、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度を測定し、一定の事項について記録し、7年間保存しなければならない(粉じん則26条)。なお、特定粉じん作業以外の粉じん作業では、測定を行う必要がない。
放射線障害の影響等の要点まとめと概要
1:管理区域とは、外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3か月間につき1.3mSvを超えるおそれのある区域又は放射性物質の表面密度が法令に定める表面汚染に関する限度の1/10を超えるおそれのある区域をいう。
2:管理区域の外部放射線による実効線量の算定は1cm線量当量によって行う。
3:放射性物質を取り扱う作業室、坑内作業等については、空気中の放射性物質の濃度を1か月以内ごとに1回、定期に測定し、記録を5年間保存しなければならない。
■放射線業務従事者の被ばく限度
全身 | 100mSv/5年間、50mSv/1年間 |
眼の水晶体 | 100mSv/5年間、50mSv/1年間 |
皮膚 | 500mSv/1年間 |
女性(妊娠の可能性がない者を除く) | 5mSv/3か月間 (内部被ばくによる実効線量) |
妊娠と診断された女性(妊娠の診断から出産まで) | 1mSv(内部被ばくによる実効線量) 2mSv(腹部表面に受ける等価線量) |
※等価線量:放射線の種類による臓器や組織が受けた放射線量。
※実効線量:すべての臓器・組織の放射線量を足した全身の放射線量で、一般的に放射線防護の意味で使われるのは実効線量である。
放射線管理区域
放射線管理区域(以下管理区域という)とは、人が放射線の不必要な被ばくを防ぐため、放射線量が一定以上ある場所を明確に区分し、不必要な者の立入りを禁止するため設けられる区域である。
その基準は次記項目のうちのいずれかによる(電離則3条)。
①外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3か月につき1.3mSv(ミリシーベルト)を超えるおそれのある区域。外部放射線による実効線量の算定は1cm線量当量※によって行う。
②放射性物質の表面密度が法令に定める限度の10分の1を超えるおそれのある区域。
「外部放射線による実効線量」は、作業場所の空間に存在する放射性物質による実効線量である。
「空気中の放射性物質による実効線量」は、作業場所の空間に存在する放射性物質の量を体内に取り込んだ場合に人体が受ける実効線量である。
※1cm線量当量:放射線量は、人体が受ける量と作業環境中の量とでは異なるが、人体の深さ1㎝で受ける放射線量のこと。
放射線業務従事者の被ばく限度
①男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性の場合は、実効線量が5年間につき100mSvを超えず、かつ、1年間につき50mSvを超えないこと。
②妊娠可能な女性の場合は3か月につき5mSvを超えないこと。
③妊娠と診断された女性で妊娠と診断されたときから出産までの間(妊娠中)の線量は、以下の区分に応じて超えないこと(電離則6条)。
・内部被ばくによる場合 1mSv(実効線量)
・腹部表面に受ける場合 2mSv(等価線量)
④放射線業務従事者の眼の水晶体に受けるものについては5年間につき100mSv※、及び1年間につき50mSv、皮膚に受けるものについては1年間につき500mSvを超えないこと(電離則5条)。
※一部の医師・事業者等については、令和8年3月31日までの期間について経過措置がある。
放射性物質の濃度の測定
放射性物質を取り扱う作業室、坑内作業等について、空気中の放射性物質の濃度を1か月以内ごとに1回、定期に測定し、記録を5年間保存しなければならない(電離則55条)。
電離放射線による健康障害
電離放射線による健康障害には、身体的影響と遺伝的影響がある。身体的影響には「確定的影響」と「確率的影響」がある。被ばく後、数週間程度で生ずるものを「急性障害」、数か月、数十年にわたる潜伏期間を経て発生するものを「晩発障害」と呼ぶ。
以上
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