衛生管理者における労働衛生管理統計と労働衛生管理とは?スクリーニングレベルなどの重要用語も登場

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本記事では、5年以上も衛生管理者試験1種・2種の研究をしている衛生管理者マスターの私ヒロヤが、衛生管理者試験の出題範囲に含まれている労働衛生管理統計と労働衛生管理を取り上げます。

スクリーニングレベルなどの重要用語も登場するので、衛生管理者試験を受験予定の人はぜひ最後までお読みください。

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労働衛生管理統計の要点まとめと概要

1:スクリーニング検査では、正常者のうち、疾病あり(陽性)と判定された人数の割合を「偽陽性率」といい、有所見者でありながら疾病なし(陰性)と判定された人数の割合を「偽陰性率」という。

2:労働衛生管理におけるスクリーニングレベルは低く設定されている。

3:統計データは、有所見者の割合が増え(正常者を有所見者と判定する率(偽陽性率)が高くなり)、有所見者判定の的中率が低くなる。

■統計について

・統計上使われる正規分布(ガウス分布):数値が左右対称に近い形で、中央の平均から左右にカーブを描く釣り鐘状の分布(ヒストグラム)となる。健康診断の管理データに活用する生体指標などがある。

・正規分布上のデータのばらつき:標準偏差(ばらつきの大きさの尺度)やデータの偏差を使った分散の値で表されるが、この分散は、標準偏差及び平均で分布状態を説明できる。

・異なる集団の比較:平均値が等しくても分散が異なっていれば、異なった特徴を持った集団と評価できる。相関関係が認められても、因果関係がないこともある。

※分散:個々のデータと平均値の差を求め、値をそれぞれ2乗し、それらを合計したものをデータの個数で割ることで求める。

※集団の動態データは「ある期間」、静的データは「ある時点」に関するものである。

労働衛生管理統計は、事業場の労働衛生管理状態の結果を基に算出される。これにより当該事業場の労働衛生問題が明らかになり、目標設定と改善を推進していくことが可能となる。

スクリーニング

・スクリーニング検査とは、選別試験ともいわれ、一定の集団を対象に、特定の疾病の疑いのある者を発見する検査である。

・健康診断の集団検診などが該当し、検査で疾病ありと判断された場合を陽性といい、疾病無しと判断された場合は陰性という。

・集団の中から正常者と有所見者を選び出すための判定値をスクリーニングレベルと呼ぶ。

・スクリーニング検査では、正常者のうち、疾病あり(陽性)と判定された人数の割合を「偽陽性率」といい、有所見者でありながら疾病なし(陰性)と判定された人数の割合を「偽陰性率」という。

スクリーニングレベル

労働衛生管理におけるスクリーニングでは、「有所見者が正常者と判定されるケース」を避けるべきとされ、スクリーニングレベルが低く設定されている。

スクリーニングレベルを低く設定すると、統計データは有所見者の割合が増え、正常者を有所見者と判定する率(偽陽性率)が高くなり、有所見者判定の的中率が低くなる。

逆にスクリーニングレベルを高く設定すると、有所見者の割合が減り、有所見者を正常者と判定する率が高くなることから、病気が疑われる人を健康と判定する確率(偽陰性率)が高くなってしまう。

このような結果を避けるため、スクリーニングレベルは低く設定されている。

健康管理統計

・有所見率:検査が行われた時点の有所見者の割合

・発生率:一定期間に有所見者が発生した割合

疾病休業統計

疾病休業統計は、労働者の疾病による休業状態を調べるもので、休業扱いの者や子会社への出向者等を除く在籍労働者すべてが対象である。

①疾病休業日数率=(疾病休業延日数/延所定労働日数)×100

②病休件数年千人率=(疾病休業件数/在籍労働者数)×1,000

③病休強度率=(疾病休業延日数/延実労働時間数)×1,000

④病休度数率=(疾病休業件数/延実労働時間数)×1,000,000

⑤負傷休業日数率=(負傷休業延日数/延所定労働日数)×100

※負傷後に続発した疾病については、負傷と疾病による休業に分ける。分けられない場合は疾病休業で処理する。疾病休業延日数には、年次有給休暇のうち疾病によることが明らかなものも含める。

労働衛生管理の要点まとめと概要

1:労働衛生の3管理とは、作業環境管理、作業管理、健康管理である。

2:作業管理の手順として作業分析、有害物対策、産業疲労対策があり、特に産業疲労対策部分の管理内容は、作業強度、作業密度、作業時間、等々広い範囲に及ぶ。

労働衛生管理の目的

労働衛生対策は、職業性疾病の発生を未然に防止するための管理であり、①作業環境管理、②作業管理、③健康管理がある。その目的は、作業者が有害因子により労働能力を低下させられることがないようにすることにある。

労働衛生の3管理

①作業環境管理:作業環境中の有害物質(ガス・粉じん・有機溶剤等)の有害要因を除去・低減し、適正な作業環境を確保することである。有害物を取り扱う作業場では、作業環境測定の結果に基づいて必要な改善措置を実施、設備の改善や適切な整備(例として、局所排気装置・フード付近の気流の風速測定や建設工事作業での土石等の湿潤状態を保つための設備等)を行う。情報機器作業では、照度や採光、騒音や換気等について措置を行うガイドラインがある。

②作業管理:作業に伴う有害なエネルギーや物質、身体的負荷等の影響の要因を除去、あるいは最小限に抑えることを目的としている。そのため作業手順・方法・密度・時間等を定め作業負荷の軽減、作業姿勢の適正化などを図る(有害業務では放射線業務従事者の被ばく線量の測定や管理区域の設定などがある)。また、保護具(防毒マスク・防じんマスク・保護手袋等)の適正な使用で作業者への影響を少なくする。情報機器作業のガイドラインでは、作業時間や椅子等を含めた機器等の選定などがある。

③健康管理:健康診断や健康測定を通じて、労働者の健康状態を把握し、その結果に基づく適切な事後措置や保健指導(例として、産業医の意見を踏まえた配置転換や腰痛予防対策、情報機器作業では、健康相談や職場体操等)を実施して労働者の健康の保持増進を図ることをいう。労務管理的な要素もある中で、健康指導を含めた生活全般にわたる幅広い内容である。

労働衛生教育

3管理を効果的に進めるには、労働衛生管理体制の整備や労働衛生教育の実施が不可欠である。教育方法はOJT(職場内教育)を重視し、視聴覚教材の活用、マンツーマン指導を基本とする。

労働衛生管理体制

労働衛生対策を円滑にかつ効果的に進めるためには、事業場における労働衛生管理体制を確立しなければならない。このため労働安全衛生法は、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医等の選任及び衛生委員会の設置を事業者に義務づけている。

以上

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