【衛生管理者】年次有給休暇と年少者の就業制限について徹底解説!重要な法律知識なので必ず知っておこう

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今回は日本で一番衛生管理者試験を熟知している衛生管理者マスターの私ヒロヤが、年次有給休暇と年少者の就業制限について徹底解説します。

重要な法律知識なので、衛生管理者を受験予定ではない社会人も知っておいて損はありません。

ぜひ最後までお読みください。

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年次有給休暇の要点まとめと概要

1:年次有給休暇の消滅時効は2年である。

2:年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをすることは禁止されている。

3:使用者が年次有給休暇を買い上げることは、本来の目的を失わせるものであるからできないとされている。しかし、法定付与日数を超えた部分については、買上げも認められる。

■通常の労働者の年次有給休暇の付与日数

勤続年数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

※比例付与について:週所定労働時間が30時間未満の労働者のうち、①週所定労働日数が4日以下、②週以外の期間で労働日数が定められている場合は、年間所定労働日数が216日以下の者については、年次有給休暇が、その所定労働日数に比例して付与される(39条3項、則24条の3)。

年次有給休暇の付与要件

使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない(39条1項)。

その後は、継続勤務日数に応じて、要点まとめ掲載の日数を付与しなければならない。ただし、最高20日を限度とすることができる。

出勤率

出勤率は、全労働日のうち、出勤した日の割合であるが、次の日は出勤したものとして扱う。

①年次有給休暇を取得した日、②業務上の負傷、疾病による療養のため休業した日、③産前産後の休業期間、④育児・介護休業期間(39条10項)。

また、次の日は全労働日から除外される。①使用者の責に帰すべき休業、②正当な争議で勤務しなかった日。

計画的付与

使用者は、書面による協定により年次有給休暇の5日を超えた日数につき、計画的付与の対象とすることができる。

年次有給休暇の5日に係る日数は、個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければならない。

また、事業場全体で一斉付与する場合、年次有給休暇の残日数不足で賃金カットを受ける者には、休業手当を支払わなければならない(26条)。

時季指定権と時季変更権

年次有給休暇に係る時季指定権とは、労働者が年次有給休暇をいつ取得するかを指定できる権利をいう。

一方、使用者には当該時季を変更する権利、時季変更権が認められている。

時季変更権は労働者が請求した時季に応じて有給休暇を与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合に限り、他の時季に変更することができるとする権利である(39条5項)。

また、使用者は、年次有給休暇日数が10日以上の労働者について、そのうち5日については、基準日(年休付与日)以降、1年以内の期間に時季を定めて与えるものとし、この管理を年次有給休暇管理簿で行い、この管理簿は当分の間、3年間保存すると規定された(則24条の7)。

年次有給休暇日の賃金

年次有給休暇の際に支払うべき賃金は、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③健康保険法による標準報酬月額の1/30に相当する金額のいずれかである。

いずれを支払うかを就業規則等に定めておかなければならず、③については必ず書面による労使協定が必要である(39条9項)。

付与単位

年次有給休暇の付与単位は「日」であるが、労使協定を締結することにより、年間5日を限度として「時間」を単位として付与することができる(39条4項)。

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年少者の就業制限等の要点まとめと概要

1:「さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務」に満18歳未満の者を就かせてはならない。

2:「給湿を行う紡績又は織布の業務」は満18歳未満の者を就かせることができる(就業制限業務ではない)。

■年少者の就業制限業務

1:火薬・爆薬・火工品を製造し、又は取り扱う業務(年少則8条28号)

2:爆発性・発火性・酸化性・引火性の物又は可燃性のガスを製造し、又は取り扱う業務(29号)

3:圧縮ガス・液化ガスを製造し、又は用いる業務(31号)

4:水銀・砒素・黄りん・塩酸・硝酸・シアン化水素等の有害物を取り扱う業務(32号)

5:鉛・水銀・クロム・砒素・黄りん・シアン化水素等の有害物のガス・蒸気・粉じんを発散する場所における業務(33号)

6:土石・獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務(34号)

7:ラジウム放射線・エックス線等の有害放射線にさらされる業務(35号)

8:多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務(36号)

9:多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務(37号)

10:異常気圧下における業務(38号)

11:さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務(39号)

12:強烈な騒音を発する場所における業務(40号)

13:病原体によって著しく汚染のおそれのある業務(41号)

14:焼却、清掃又はと殺の業務(42号)

最低年齢

使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用してはならない(56条1項)。

ただし、非工業的事業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳以上の児童を就学時間外に使用することができる(56条2項)。

年少者の証明書

満18歳に満たない者を使用する場合は、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けておかなければならない(57条1項)。

年少者の労働時間

労働者として使用する18歳未満の年少者は時間外労働、休日労働が禁止され、厳格に1週間当たり40時間、かつ1日8時間以内とされる。

深夜業の禁止

満18歳に満たない者を深夜(午後10時から午前5時の間)に使用してはならない。ただし、交替制によって使用する場合は、満16歳以上の男性を深夜に使用することができる(61条1項)。

重量物を取り扱う業務の就業制限

重量物の取扱いについては、年齢及び性別に次の制限がある(年少則7条)。

年齢及び性重量(単位=kg)
断続作業継続作業
満16歳未満128
1510
満16歳以上
満18歳未満
2515
3020

有害業務への就業制限

使用者は、満18歳に満たない者を、①毒劇薬・毒劇物その他有害な原料・材料を取り扱う業務、②爆発性・発火性・引火性の原料・材料を取り扱う業務、③じんあい・粉末を著しく飛散し又は有害ガス・有害放射線を発散する場所における業務、④高温・高圧の場所における業務、⑤その他安全・衛生・福祉に有害な場所における業務、に就かせてはならない(62条2項)。

就業制限の対象となる業務は「年少者労働基準規則」(年少則)に定められており、衛生関係の業務は「多量の高熱物体を取り扱う業務」など計14業務が指定されている(要点まとめ参照)。

坑内労働の禁止

使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない(63条)。女性の場合は人力による掘削の業務等は禁止されるが、坑内労働であっても調査や記事の取材の業務などは禁止されていないのに対し、年少者の場合は全面禁止である。

以上

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