総括安全衛生管理者とは?衛生管理者との違いや具体的な業務内容は?

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衛生管理者試験1種・2種について日本トップレベルに詳しい衛生管理者マスターの私ヒロヤが、総括安全衛生管理者とは何かについて解説した後、衛生管理者との違いや具体的な業務内容についても解説します。

かなり基礎的な内容なので、衛生管理者試験の受験者は必ず理解しておきましょう。

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総括安全衛生管理者の要点まとめと概要

1:総括安全衛生管理者は、その事業場における事業の実施を総括管理する者をもって充てなければならない(10条2項)。

2:総括安全衛生管理者の選任義務があるのは、事業場規模が最低でも100人以上の労働者を使用する事業場においてである。

■総括安全衛生管理者の選任を必要とする事業場(令2条)

業種常時使用労働者数
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業(屋外産業的業種)100人以上
製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃焼小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業(製造業・工業的業種)300人以上
その他の業種(非製造業・非工業的業種)1,000人以上

※「医療業」は、「その他の業種」に含まれる

総括安全衛生管理者とは

総括安全衛生管理者とは、各事業場における安全及び衛生を管理する実質的な最高責任者であり、安全衛生管理が企業の生産ラインと一体的に運営されることを期待し、一定の業種、一定の規模以上の事業場において選任が義務づけされている(要点まとめ参照)。

選任・報告

1:事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない(則2条)。

2:選任後は遅滞なく、所轄労働基準監督署長に選任を報告しなければならない(則2条)。

3:総括安全衛生管理者が旅行、疾病等により職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(則3条)。

資格・職務

総括安全衛生管理者には、事業場を統括管理する実質的な権限を有する者を任命することになっている(10条2項)。主な職務として、安全管理者、衛生管理者又は労働災害の際の救護に関する措置について技術的事項を管理する者を指揮するとともに、一定の業務を統括管理する(10条1項各号)。

<統括管理する業務>

1:労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

2:労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

3:健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

4:労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

5:前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。

「厚生労働省令で定めるもの」として、安全衛生に関する方針の表明、危険性・有害性等調査及びその結果講じる措置、安全衛生に関する計画の作成・実施等がある(則3条の2)。

なお、総括安全衛生管理者の選任義務がある事業場は最低でも常時100人以上の労働者を使用する事業場であるから、安全衛生推進者又は衛生推進者を指揮することはありえない。

都道府県労働局長の勧告

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる(10条3項)。

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衛生管理者の要点まとめと概要その1

・あらゆる事業場について、使用する労働者の数が常時50人以上となる場合に衛生管理者を選任して、衛生に係る技術的事項を管理させることとしている(12条、令4条)。

■選任すべき衛生管理者の数(則7条1項4号)

事業場の規模(常時使用する労働者数)衛生管理者数
50人〜200人1人以上
201人〜500人2人以上
501人〜1,000人3人以上
1,001人〜2,000人4人以上
2,001人〜3,000人5人以上
3,001人以上6人以上

選任・報告

事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、所定数の衛生管理者を選任しなければならない(要点まとめ参照)。

事業者は、①選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない(則7条1項1号)。②選任後は遅滞なく、所轄労働基準監督署長に選任を報告しなければならない(則7条3項)。③衛生管理者が旅行、疾病等により職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(則7条2項)。

選任区分

衛生管理者は、業種区分に応じ、それぞれ次の者の中から選任しなければならない(則7条1項3号)(下表参照)。

業種資格
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業①第1種衛生管理者免許
②衛生工学衛生管理者免許
③医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等
その他の業種上記①~③に加えて④第2種衛生管理者免許

専属と専任

衛生管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならないが、例外として、2人以上選任する場合で、そのうちに労働衛生コンサルタントがいる場合は、そのうちの1人については専属の者でなくてもよい(則7条1項2号)。

※「労働衛生コンサルタントと衛生管理者の違いをわかりやすく解説!試験免除はある?」もぜひ合わせてご覧ください。

また、専任とは、衛生管理者の仕事だけに専念している者のことであるが、事業者は、次に掲げる事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

①常時1,000人を超える労働者を使用する事業場、②常時500人を超える労働者を使用する事業場であって、坑内労働又は一定の有害な業務(労基則18条各号)に常時30人以上の労働者を従事させるもの。

専任の衛生管理者が求められる有害業務

(※)は衛生工学衛生管理者の選任にも該当

1:多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務(※)

2:多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

3:ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務(※)

4:土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務(※)

5:異常気圧下における業務(※)

6:削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務

7:重量物の取扱い等重激なる業務

8:ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

9:鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務(※)

10:前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

衛生管理者の要点まとめと概要その2

・都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者の選任を要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる(則9条)。

■衛生管理者の職務の具体的事項

1:健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。

2:作業環境の衛生上の調査に関すること。

3:作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

4:労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

5:衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項に関すること。

6:労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成に関すること。

7:その他衛生日誌の記録等職務上の記録の整備に関すること等。

職務

衛生管理者の職務は、総括安全衛生管理者の行うべき衛生管理面の職務であり、以下の技術的事項の管理である(10条)。

1:労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

2:労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

3:健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

4:労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

5:労働災害を防止するため必要な業務

作業場等の定期巡視

衛生管理者は、少なくとも週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない(則11条)。

増員・解任命令

労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。この命令は非常措置として認められているもので、具体的には次のような基準による。

1:衛生管理者としての主要な義務を怠り、かつ、事業場の衛生状態並びに労働者の健康状態が同種の事業場に比して著しく悪く、監督上の措置を受けた後6か月その状態が改善されなかった場合。

2:病気その他の理由により相当期間にわたり衛生管理者がその職務を遂行し得なくなった場合。

また、労働基準監督署長が、衛生管理者の解任を命じようとするときは、あらかじめ、事業者及び衛生管理者に意見を述べる等の弁明の機会を与えなければならない(11条2項、12条2項)。

衛生工学衛生管理者の選任

常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は特に有害な一定の業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者の中から選任しなければならない(則7条1項6号)。

資格

衛生管理者は都道府県労働局長の免許を受けた者(第1種・第2種衛生管理者、衛生工学衛生管理者)、医師・歯科医師、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者(中学・高校の保健体育の教員免許、養護教諭免許を有する者で、学校に在職する者など)の資格を有する者でなければならない(則10条)。

以上

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