衛生管理者の作業環境測定と健康診断全般をわかりやすく解説!定期健康診断とは?

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日本トップレベルに衛生管理者試験1種・2種を熟知している衛生管理者マスターの私ヒロヤが、衛生管理者試験で出題される作業環境測定と健康診断全般をわかりやすく解説していきます。

「定期健康診断」などの重要用語も多数登場するので、衛生管理者試験を受験予定の人は必ずチェックしておきましょう。

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作業環境測定の要点まとめと概要

1:作業環境測定の実施間隔は原則6か月、暑熱・寒冷・多湿作業場は半月、放射線管理区域は1か月、空気調和設備の室は2か月である。

2:測定記録の保存期間は原則3年、放射線管理区域は5年、特定粉じん屋内作業場は7年、石綿等取扱い屋内作業場は40年である。

■作業環境測定(測定間隔順)

測定対象作業場測定項目測定間隔記録保存期間関連規則
1:酸素欠乏危険場所空気中酸素濃度
硫化水素濃度
その日の作業開始前3年間酸欠則3条
2:暑熱・寒冷・多湿作業場気温、湿度、輻射熱半月以内3年間則607条
3:坑内業通気設備のある坑内通気量半月以内3年間則592条他
28℃を超える坑内気温
炭酸ガス停滞場所炭酸ガス濃度1か月以内
4:放射線業務を行う作業場線量当量
放射性物質濃度
1か月以内5年間電離則54条他
5:空気調和設備設置事務所一酸化・二酸化炭素濃度(室温・外気温、湿度)2か月以内3年間事務所則7条
6:特定粉じん発散作業場遊離けい酸含有率
空気中粉じん濃度
6か月以内7年間粉じん則26条
7:著しい騒音を発する作業場等価騒音レベル6か月以内3年間則590条
8:特定化学物質取扱作業場(1類物質、2類物質)1類物質、2類物質の濃度6か月以内3年間※特化則36条
9:有機溶剤取扱い作業場気中有機溶剤濃度6か月以内3年間有機則28条
10:石綿取扱い屋内作業場空気中石綿濃度6か月以内40年間石綿則36条
11:鉛ライニング等作業場空気中鉛濃度1年以内3年間鉛則52条

※ベンゼン、ホルムアルデヒド、クロム酸など特別管理物質は30年。

本表4の一部(放射性物質取扱作業室等)、6、8、9、10、11の作業場に係る測定は、作業環境測定士又は作業環境測定機関が行わなければならない(作業環境測定法3条)。

対象

事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない(65条1項)。

測定の評価は、管理状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に分ける。

このうち、第三管理区分は、気中有害物質が管理濃度を超え、作業環境測定が適切ではない危険な状態を指す。

この第三管理区分に区分された事業場の改善措置の強化が図られている(特化則36条の3の2等)。

政令で定めるもの(令21条)

1:常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場(型ばらし装置を用いて砂型をこわす作業など)

2:暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場

3:著しい騒音を発する屋内作業場(ロール機を用いて行う金属の圧延の業務、チッパーによりチップする業務など)

4:坑内の作業場

5:空気調和設備を設けている建築物の室(事務所の用に供されるもの)

6:放射線業務を行う管理区域内作業場

7:特定化学物質第1類物質又は第2類物質を製造し、又は取り扱う屋内作業場、石綿等を取り扱い又は試験研究のため製造若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又はコークス製造作業を行う作業場

8:鉛業務を行う屋内作業場(隔離室において遠隔操作によって行うものを除く)(鉛ライニングの業務、鉛の精錬工程において鉛等を取り扱う業務など)

9:酸素欠乏危険場所において行う作業

10:有機溶剤(第3種有機溶剤を除く)を製造し、又は取り扱う業務を行う屋内作業場(印刷の業務など)

実施内容及び記録の保存

作業環境測定の測定間隔及び記録の保存期間については各規則に定められている。

記録の保存期間は原則的には「3年間」であるが、放射線管理区域内の測定記録は「5年間」、常時粉じん作業が行われる屋内作業場は「7年間」、石綿取扱い屋内作業場は「40年間」である(要点まとめ参照)。

測定間隔

原則6か月以内であるが、暑熱・寒冷の屋内作業場は半月以内、放射線業務は1か月以内、空気調和設備は2か月以内などの例外がある(要点まとめ参照)。

対象に該当しない業務

1:特定化学物質第3類物質(硫酸、硝酸、アンモニアなど)を取り扱う屋内作業場(令21条7号)

2:第3種有機溶剤(ガソリン、石油エーテル、石油ナフサなど)を取り扱う屋内有機溶剤業務(有機則28条)

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健康診断全般の要点まとめと概要

1:事業者は、健康診断を行う義務があり、労働者はこれを受診する義務がある。

2:健康診断の結果については、健康診断個人票を作成して5年間保存しなければならない。

■健康診断の概要

<安衛法:一般健康診断(66条1項)>

・雇入れ時健康診断(則43条)

・定期健康診断(則44条)

・特定業務従事者の健康診断(則45条)

・給食従業員の検便(則47条)

・海外派遣労働者(則45条の2)

<安衛法:特殊健康診断(66条2項)>

・有機溶剤健康診断(有機則29条)

・鉛健康診断(鉛則53条)

・四アルキル鉛健康診断(四アルキル鉛則22条)

・特定化学物質健康診断(特化則39条)

・高気圧業務健康診断(高圧則38条)

・電離放射線健康診断(電離則56条)

・石綿健康診断(石綿則40条)

・除染等電離放射線健康診断(除染電離則20条)

<安衛法:歯科医師による健康診断(66条3項)>

<じん肺法>

・じん肺健康診断(じん肺法8条等)

一般健康診断

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない(66条1項)。

一般健康診断の結果は、遅滞なく、労働者に通知しなければならない。

特殊健康診断

事業者は、有害な業務で政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない(66条2項)

歯科医師による健康診断

事業者は、有害な業務で政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行わなければならない(66条3項)。

「政令で定める業務」は、塩酸・硝酸・硫酸・亜硫酸・弗化水素・黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス・蒸気・粉じんを発散する場所における業務とされている(令22条3項)。

リスクアセスメント対象物健康診断

事業者は、66条の健康診断のほか、令18条各号及び法57条の2第1項の表示及び通知対象物等を製造、取り扱う労働者に対して、下記1、2の場合、医師又は歯科医師(医師等)による、リスクアセスメント対象物健康診断を行わなければならない(則577条の2)。

1:リスクアセスメントの結果に基づき、労働者の意見を聴き、医師等が必要と認めるとき(一律の健康診断ではなく、リスクの程度に応じて行う)。

2:濃度基準値を超えるリスクアセスメント対象物にばく露のおそれがあるとき。

労働者の受診義務

労働者が、事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行う健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、その限りでない(66条5項)。

結果の通知

健康診断の結果については、一般健康診断、特殊健康診断等の区分にかかわらず、健康診断を受けた労働者に対し、その結果を遅滞なく通知しなければならない(則51条の4、有機則30条の2の2など)。

健康診断の結果の記録

事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない(66条の3、則51条)。

※リスクアセスメント対象物健康診断の場合も5年間(がん原生物質は30年間)。

労働基準監督署長への結果報告

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない(則52条)。

なお、雇入れ時健康診断、海外派遣労働者健康診断、給食従業員の検便に関する健康診断結果の報告義務はない。

雇入れ時の健康診断の要点まとめと概要

1:雇入れ時の健康診断が必要なのは、「常時」使用する労働者を雇い入れるときである。

2:雇入れ時の健康診断では、定期健康診断の場合のような「医師が必要でないと認める」項目について省略できる、という規定がない。

3:LDLコレステロールは、いわゆる「悪玉」といわれるものであるが、肝臓から体内の必要な箇所へコレステロールを運ぶもので、悪いものではない(適正域120mg/dl未満)。

■健康診断の主な診断項目(労働衛生の分野で出題されたものを含む)

診断項目内容
1:GOT(AST)肝臓・心臓・筋肉等に含まれる酵素で、数値が高い場合、肝疾患・筋ジストロフィー・心筋梗塞などが疑われる。
2:GPT(ALT)肝臓に多く含まれる酵素で、GOTとともに数値の高い場合は、急性肝炎、肝硬変などの肝疾患の診断において重要。
3:γ-GTP腎臓・すい臓・肝臓等に含まれる酵素で、障害を受けると血液中に流れ出し、特にアルコールの摂取で高値を示す。肝臓障害の指標。
4:血清トリグリセライド(中性脂肪)検査は空腹時に行う。高数値が持続すると動脈硬化の危険因子となり、肝硬変や脂肪肝の原因となる。
5:尿酸プリン体と呼ばれる物質の代謝物で、血液中の尿酸値が高くなると、痛風発作や動脈硬化とも関連する。
6:尿素窒素(BUN)腎臓から排泄される蛋白質の老廃物で、腎臓の働きが低下すると、血液中の値が高くなり、腎不全等が疑われる。

雇入れ時の健康診断の対象者

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、一定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

ただし、医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書類を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については行う必要がない(則43条)。

雇入れ時の健康診断の検査項目

健康診断の検査項目は次の1~11であるが、平成19年7月の省令改正で3について「腹囲」が追加されたこと、8について、従来「血清総コレステロール」が診断項目に加えられていたものを削除し、新たに「LDLコレステロール」が加えられたことに注意する。

1:既往歴及び業務歴の調査

2:自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3:身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

4:胸部X線検査

5:血圧の測定

6:貧血検査(注1)

7:肝機能検査(注2)

8:血中脂質検査(注3)

9:血糖検査

10:尿検査(注4)

11:心電図検査

(注1)血色素量及び赤血球数の検査

(注2)血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査

(注3)低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査

(注4)尿中の糖及び蛋白の有無の検査

検査項目の省略

定期健康診断の場合は、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認める項目について省略することができるが、雇入れ時の健康診断ではそのような特例はない。

満15歳以下の者の特例

健康診断を行おうとする年度において満15歳以下の年齢に達する者で、当該年度において学校保健安全法の規定による健康診断を受けた者又は受けることが予定されている者については、雇入れ時の健康診断及び定期健康診断を行わないことができる(則44条の2)。

この規定は、中学校新規卒業者の定期採用時における健康診断実施義務を免除したものである。

海外派遣労働者の健康診断その他の要点まとめと概要

1:海外派遣労働者の健康診断は、海外に6か月以上派遣しようとするとき及び海外に6か月以上派遣した者を帰国させて、国内の業務に就かせるときに必要となる。

2:雇入れ時・定期等の健康診断を受けてから6か月以内に海外派遣しようとするときは、当該受診項目を省略することができる。

■派遣労働者の健康診断に関する留意事項(製造業における派遣労働者に係る安全衛生管理マニュアル)

・一般健康診断(以下、一般)は派遣元事業者(以下、派遣元)が行い、特殊健康診断(以下、特殊)は派遣先事業者(以下、派遣先)が行わなければならない。

・「一般」の結果は派遣元が取り扱うべきものとして、派遣先は結果を把握しないようにする。

・派遣先は、派遣元が「一般」の結果について医師からの意見聴取が適切にできるよう、労働時間に加え、勤務状況等の情報を提供するよう依頼(労働者の同意が必要)があった場合、必要な情報を提供する。

・「特殊」の結果の記録保存は派遣先が行い、結果の写しは派遣元に送付する。派遣労働者(以下、労働者)への結果の通知は派遣元が行う。

・「一般」に関する、労働者の就業上の措置については、派遣先は派遣元の要請(労働者の同意が必要)に協力する。

・「特殊」に関する就業上の措置については両者が連絡調整し、実施後は派遣先が派遣元に情報を提供する。

海外派遣労働者の健康診断

(1)労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、一定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

1:腹部画像検査

2:血液中の尿酸の量の検査

3:B型肝炎ウイルス抗体検査

4:ABO式及びRh式血液型検査

(2)海外に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるときは、当該労働者に対し一定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

1~3:(1)と同じ

4:糞便塗抹検査

(3)海外派遣労働者の健康診断は、雇入れ時の健康診断、定期健康診断等を受けた者については、当該健康診断の実施の日から6か月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略することができる(則45条の2第1~3項)。

深夜業に係る自発的健康診断の結果の提出

深夜業に従事する労働者であって、常時使用され6か月間を平均して1か月当たり4回以上深夜業に従事した労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、自発的に自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる(66条の2)。

定期健康診断の実施は1年以内ごとに1回事業者に義務づけられているが、深夜業従事者が自己の健康状態の変化に気づいて自発的に健康診断を受診した場合、その結果を事業者がきめ細かく把握することで、その情報を事業者が行う健康管理に活用し、労働者の健康障害を未然に防止するためである。

特定業務従事者の健康診断

多量の高熱物体を取り扱う業務、深夜業を含む業務など則13条1項3号に掲げる業務を特定業務といい、これに常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければならない。

ただし、胸部X線検査及び喀痰検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えばよいとされている(則45条1項)。

この健康診断は、定期健康診断を受けた者であって医師が必要でないと認めるときは、一定の項目について省略することができる(則45条2項)。

また、特定業務に常時500人以上の労働者を従事させる場合には、「専属」の産業医を選任しなければならない。

定期健康診断の要点まとめと概要

1:定期健康診断は、常時使用する労働者に対し、1年以内に1回、定期に行わなければならない。

2:給食の業務に従事する労働者に対しては、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行わなければならない。

■定期健康診断省略可能項目

項目省略可能対象者
以下に記載の3のうち身長の検査20歳以上の者
以下に記載の3のうち腹囲の検査・40歳未満の者(35歳の者を除く。)
・妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者
・BMI値が20未満である者
・自ら腹囲を測定しその値を申告した者
(BMI値が22未満である者に限る。)
以下に記載の4のうち喀痰検査胸部X線検査で病変が発見されない者又は結核発病のおそれがないと診断された者
6:貧血検査、7:肝機能検査、8:血中脂質検査、9:血糖検査、11:心電図検査40歳未満の者(35歳の者を除く。)

定期健康診断の対象者

事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない(則44条1項)。「常時使用する労働者」が対象であるから、短期アルバイト等は行わなくてもよい。

定期健康診断の検査項目

1:既往歴及び業務歴の調査

2:自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3:身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査(注1)

4:胸部X線検査及び喀痰検査(注2)

5:血圧の測定

6:貧血検査(注3)

7:肝機能検査(注3)

8:血中脂質検査(注3)

9:血糖検査(注3)

10:尿検査

11:心電図検査(注3)

(注1)身長の検査は、20歳以上の者は省略可

(注2)喀痰検査について一定の者は省略可

(注3)40歳未満の者(35歳の者を除く。)について省略可

検査項目は雇入れ時の健康診断の項目とほとんど同じであるが、定期健康診断では④の項目に「喀痰検査」が加わっている。

また、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認める項目(血糖検査の方法に、ヘモグロビン検査も認められた)については省略することができる(要点まとめ参照)。

特定業務従事者の健康診断

多量の高熱物体を取り扱う業務など一定の特定業務に常時従事する者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。

この場合に、胸部エックス線検査及び喀痰検査については1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされている(則45条)。

給食従業員の検便

事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行わなければならない(則47条)。

検便による健康診断は最初に1回だけ行えばよく、その後定期に行う必要はない。

健康診断の受診に要した時間

労働者一般に対して行われるいわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間は当然には有給としなければならないものではない。

以上

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