
今回は衛生管理者試験1種・2種のことを熟知している衛生管理者マスターの私ヒロヤが、衛生管理者の試験範囲の1つである休養・記録の作成・報告・有機溶剤設備・有機溶剤定期自主検査を取り上げます。
特に4つのケアは試験頻出なので、衛生管理者試験を受験予定の人は必ず覚えましょう。
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健康測定の要点まとめと概要
・健康測定の項目は、大きく分けると、生活状況調査、医学的検査、運動機能検査の3つである。
■健康指導の種類、内容、実施者
項目 | 内容 | 担当者 |
---|---|---|
運動指導 | ・運動プログラムの作成及び運動実践を行うための指導(個人の生活状況、趣味、希望等を配慮する) ・運動実践の指導援助(個人の健康状態に合った適切な運動を、職場生活を通して定着させ、健康的な生活習慣を確立することができるよう配慮する) | 運動指導担当者 |
保健指導 | ・勤務形態や生活習慣に配慮した健康的な生活指導、教育(睡眠、喫煙、飲酒、口腔保健等) | 産業保健指導担当者 |
メンタルヘルスケア | ・メンタルヘルスケアの実施 ・ストレスに対する気づきの援助 ・リラクゼーションの援助 | 心理相談担当者 |
栄養指導 | ・食習慣、食行動の評価とその改善の指導 | 産業栄養指導担当者 |
健康測定の目的
法律で定められている健康診断が、疾病の早期発見を目的としているのに対し、健康測定は、すべての人を対象に、自らが積極的に健康づくりに取り組む姿勢を作るという、健康の保持増進が目的である。従来の健康診断に加え、体力測定や生活状況の調査、さらに指導まで一貫して行われる。
運動機能検査の具体的な内容
筋力=握力測定、筋持久力=上体起こし、柔軟性=長座位体前屈、敏捷性=全身反応時間(発光器に向かって立ち、光の刺激に反応して、できるだけ早く垂直に跳ぶ)、平衡性=視覚に頼らずに体のバランスを保つ機能(両手を腰に置き両目を閉じ片足で立ち、何秒間維持できるかを測定する)、全身持久力=最大酸素摂取量の測定。
健康測定項目
※太字は定期健康診断にはなくて健康測定項目にあるもの
<問診>
喫煙歴、服薬歴、既往歴、業務歴、家族歴、自覚症状、その他
<生活状況調査>
仕事の内容、通勤方法、生活リズム、趣味・嗜好、運動習慣・運動歴、食生活、メンタルヘルスケア、口腔保健、その他
<診察>
聴診、視診、打診、触診
<医学的検査>
・形態=身長、体重、皮下脂肪厚(上腕伸展部及び肩甲骨下端部)、腹囲
・循環機能=血圧、心拍数、安静時心電図、運動負荷試験
・血液=ヘモグロビン濃度、赤血球数、LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド、血糖(空腹時)又はグリコヘモグロビン、尿酸、BUN又はクレアチニン、GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP
・呼吸機能=肺活量、1秒率
・尿=尿糖、尿蛋白
・その他=胸部エックス線
<運動機能検査>
筋力(握力)、筋持久力(上体起こし)、柔軟性(長座位体前屈)、平衡性(閉眼(又は開眼)片足立ち)、敏捷性(全身反応時間)、全身持久力(最大酸素摂取量)
<指導>
運動指導、保健指導、栄養指導、心理相談(メンタルヘルスケア)
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メンタルヘルスケアの要点まとめと概要
1:心の健康づくり計画の実施にあたっては、「セルフケア」「ラインによるケア」「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び「事業場外資源によるケア」の4つの側面からメンタルヘルスケアに取り組む必要がある。
2:メンタルヘルスケアは、継続的かつ計画的に行われるよう教育研修・情報提供を行うとともに、職場環境等の改善、メンタルヘルス不調への対応、職場復帰のための支援等が円滑に行われなければならない。
■職場復帰における支援
メンタルヘルス不調により休業した労働者の職場復帰支援として、次の事項がある。
①休業の開始から通常業務への復帰に至るまでの一連の標準的な流れを明らかにするとともに、それに対応する職場復帰支援の手順、内容及び関係者の役割等について定める職場復帰支援プログラムを策定すること。
②職場復帰支援プログラムの実施に関する体制や規程の整備を行い、労働者に周知を図ること。
③職場復帰支援プログラムの実施について、組織的かつ計画的に取り組むこと。
④労働者の個人情報の保護に十分留意しながら、事業場内産業保健スタッフ等を中心に、労働者、管理監督者、主治医との連携を図りつつ取り組むこと。
メンタルヘルスケアとは
メンタルヘルスケアとは、労働者の心の健康の保持増進のための措置のことであり、安衛法が事業者に継続的・計画的に実施するよう要請している(努力義務)。
基本的な考え方
メンタルヘルスケアにおいて重要なことは、その原因となるストレスに労働者自身が気づき、これに対処すること(セルフケア)の必要性を認識することである。
4つのケア
心の健康づくり計画の実施にあたっては、次の4つのメンタルヘルスケアが継続的かつ計画的に行われるよう、教育研修・情報提供を行うとともに、4つのケアを効果的に推進し、職場環境等の改善、メンタルヘルス不調への対応、職場復帰のための支援等が円滑に行われるようにする必要がある。
(1)セルフケア
心の健康づくりを推進するためには、労働者自身がストレスに気づき、これに対処するための知識、方法を身につけ、それを実施することが重要である。
(2)ラインによるケア
管理監督者は、部下である労働者の状況を日常的に把握しており、また、個々の職場における具体的なストレス要因を把握し、その改善を図ることができる立場にあることから、職場環境等の把握と改善、労働者からの相談対応などを行うことが必要である。
(3)事業場内産業保健スタッフ等によるケア
事業場内の産業医、臨床心理士などの産業保健スタッフ等は、心の健康づくり計画の実施にあたり中心的な役割を果たすことが期待され、メンタルヘルスケアの実施に関する企画立案、個人の健康情報の取扱い、事業場外資源とのネットワークの形成やその窓口となることなどの役割がある。
(4)事業場外資源によるケア
メンタルヘルスケアを行う上では、事業場が抱える問題や求めるサービスに応じて、メンタルヘルスケアに関し専門的な知識を有する各種の事業場外資源の支援を活用することが有効である。
特に小規模事業場においては、必要に応じて地域産業保健センター等の事業場外資源を活用することが望まれる。
衛生委員会等における調査審議
心の健康問題に適切に対処するためには、産業医等の助言を求めることも必要である。このためにも、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用することが効果的である。なお、衛生委員会等の設置義務のない小規模事業場においても、心の健康づくり計画の策定やその実施にあたっては、労働者の意見が反映されるようにすることが必要である。
腰痛予防対策の要点まとめと概要
・介護・看護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置する前及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、医師による腰痛の健康診断を実施する。
■重量物取扱い作業、介護・看護作業等に常時従事する特定業務従事者の健康診断項目
(厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」)
診断項目 | 配置前の健康診断 | 定期健康診断 |
---|---|---|
①既往歴(腰痛に関する病歴及びその経過)及び業務歴の調査 | 〇 | 〇 |
②自覚症状(腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、知覚障害等)の有無の検査 | 〇 | 〇 |
③脊柱の検査(姿勢異常、脊柱の変形、脊柱の可動性及び疼痛、腰背筋の緊張及び圧痛、脊椎棘突起の圧痛等) | 〇 | ①②の結果、医師が必要と認めた場合追加 〇 |
④神経学的検査(神経伸展試験、深部腱反射、知覚検査、筋委縮等の検査) | 〇 | |
⑤脊柱機能検査(クラウス・ウェーバーテスト又はその変法[腹筋力、背筋力等の機能のテスト]) | 〇 | × |
⑥画像診断・運動機能テスト | 医師が必要と認めた場合に実施 | 医師が必要と認めた場合に実施 |
腰痛の主な発生要因
腰痛は、職場における多元的な発生要因が作業様態や労働者に影響を与える。
◆主な発生要因
①動作要因(重量物の取扱い、介護・看護の抱上げ作業、長時間の拘束姿勢等)
②環境要因(車両運転等による腰部・全身への長時間振動、温度、床面状態等)
③個人的要因(年齢や性による差、作業台の不適合、既往症があること等)
④心理・社会的要因(過度な長時間労働、職場での対人ストレス、過重な疲労等)
厚生労働省の指針では、腰痛予防対策として労働衛生管理体制を整備し、以下の3管理及びリスク対策に総合的・継続的に取り組むこととしている。
作業管理
身体的な負荷となる発生要因の排除や作業の自動化・省力化など作業標準を策定する。
①人力のみで取り扱う重量物の重量は、満18歳以上の男性の場合、体重の約40%以下となるように努める。
満18歳以上の女性の場合、男性の重量の約60%くらいまでとする。
②作業台の高さは、肘の曲げ角度をおよそ90度とし、緻密な作業では高め、力を要する作業では低めが適切となる。
③長時間の立位作業では、座面の高い椅子等を配置、椅座位作業も考慮する。
④腰部保護ベルトは、一律ではなく、個人ごとに使用の適否を判断する。
作業環境管理
作業環境や機器・設備等の人間工学的配慮が、腰痛の発生防止に重要である。
①室温:作業強度により体熱の発生量が異なる。座作業ではやや高め、重量物取扱い作業では低めに配慮する。
②照明:作業場所等の安全が確認できる適切な照度を保つ。
③作業姿勢は、椅子に深く腰をかけて、背もたれで体幹を支え、履物の足裏全体が床に接するようにする。
④建設機械等の車両運転等では、座席等の振動ばく露の軽減に配慮する。
健康管理
重量物取扱い、介護・看護等、腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者には、以下の内容を実施する。
①健康診断:作業の配置前及びその後6か月以内ごとに1回、定期に実施する(診断項目については要点まとめ参照)。
②腰痛予防体操:筋疲労回復、柔軟性・リラクゼーションを高めるために適宜実施。
③労働衛生教育:作業の配置前及びその後、必要に応じ実施する。
以上
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