
5年以上も衛生管理者試験1種・2種の研究をしている衛生管理者マスターの私ヒロヤが、衛生管理者試験の出題範囲に含まれている安全衛生推進者・産業医・作業主任者・衛生委員会とは何かについてわかりやすく解説します。
重要項目については図表で解説しているので、衛生管理者試験を受験予定の人はぜひ参考にしてください。
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安全衛生推進者等の要点まとめと概要
1:安全衛生推進者等の選任は、当該事業場の規模が常時10人以上50人未満の労働者を使用する規模に達した日等、安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない(則12条の3)。
2:事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により、関係労働者に周知させなければならない(則12条の4)。
■常時10人以上50人未満の事業場
屋外・工業的業種の事業場→選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任→安全衛生推進者→安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知
非工業的業種の事業場→選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任→衛生推進者→安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知
選任業種
安全管理者及び衛生管理者の選任が義務づけられていない中小規模の事業場の安全衛生管理体制を明確にし、その安全衛生水準の向上を図るため、これら事業場について、安全衛生管理業務を担当する者として安全衛生推進者又は衛生推進者の選任が義務づけられている(12条の2、則12条の2)。
事業者は、その使用する労働者の数が常時10人以上50人未満で、安全管理者の選任を要する業種(屋外・工業的業種)の事業場にあっては安全衛生推進者を、それ以外の業種(非工業的業種)の事業場にあっては衛生推進者を選任しなければならない。
専属
安全衛生推進者等は、原則としてその事業場に専属の者でなければならないが、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等のうちから選任するときは、その事業場に専属である必要はない(則12条の3第1項2号)。
※「労働衛生コンサルタントと衛生管理者の違いをわかりやすく解説!試験免除はある?」もぜひ合わせてご覧ください。
資格
安全衛生推進者等は、安全衛生推進者講習を受講し修了した者その他10条1項各号の業務(衛生推進者は、衛生に係る業務に限る)を担当するための必要な能力を有すると認められる者であることを要する。具体的には、次の者などである。
1:大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務経験を有する者
2:5年以上安全衛生の実務経験を有する者
職務
安全衛生推進者等に行わせるべき職務は、次のとおりである。
1:施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
2:作業環境の点検(作業環境測定を含む)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
3:健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。
4:安全衛生教育に関すること。
5:異常な事態における応急措置に関すること。
6:労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
7:安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること。
8:関係行政機関に対する安全衛生に係る各種の報告、届出等に関すること。
なお、安全衛生推進者又は衛生推進者は、安全衛生業務について権限と責任を有する者の指揮を受けて、当該業務を担当する者として位置づけられる。
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産業医の要点まとめと概要
1:産業医の選任に関し、専属制及び代理者制は考慮しない。
2:産業医の職務は多岐にわたるが、メンタルヘルスケアに関しては事業場内産業保健スタッフとして次の中心的役割を果たす。
イ)過重労働者に対する面接指導の実施と勧奨
ロ)健康診断の結果に基づく保健指導等と健康測定の実施支援
■産業医の選任と専属制
有害業務の定め(則13条1項)
使用労働者数 | 産業医選任数 | 専属制の基準 |
---|---|---|
50人未満 | 不要 | ― |
50人以上 | 1人以上 | 使用労働者数が下記であれば、その事業場に専属でなければならない ①有害業務で500人以上 ②すべての業務で1,000人以上 |
3,001人以上 | 2人以上 |
■情報通信機器を用いた遠隔での職務
産業医が選任された事業場以外から職務の一部を実施することは、違反にならない。しかし、「衛生教育の実施」では、対面効果と同等な効果に留意して実施すること、「面接指導」では、遠隔で実施する場合でも、必要と認める場合は直接対面で実施することなど、その他の職務も含めて留意すべき点が示されている。
産業医の資格と選任
事業者は、労働者の健康管理を行わせるため、すべての業種において使用労働者数が50人以上であれば1人以上、労働者数が3,000人を超える場合は、2人以上の産業医を医師のうちから選任しなければならない(13条)。
産業医に選任されるには、医師であることのほか、次の要件のいずれかを満たす必要がある。①厚生労働大臣が行う所定研修の修了者、②労働衛生コンサルタント試験合格者、③大学において労働衛生の科目に関する担当教授・准教授・常勤講師の職にあり、又はあった者、④その他厚生労働大臣が認める者。
ただし、次の者は産業医として選任することができない。
イ:法人の代表者
ロ:事業を営む個人事業主
ハ:事業の実施を統括管理する者
産業医の専属制
産業医は次の事業場にあっては、専属であることを要する(要点まとめ参照)。
1:常時使用労働者数が1,000人以上
2:有害業務を取り扱う常時使用労働者数が500人以上
産業医の選任の届出と告知
産業医の選任は、選任理由が発生した日から14日以内に行い、遅滞なく所轄労働基準監督署長に選任を報告する。
事業者は産業医の業務内容、その他業務に関する事項を作業場の見やすい場所に掲示又は備え付けるなどして労働者に周知しなければならない(101条2項)。
産業医の役割と事業者の責務
産業医は、医学に関する知識に基づき、誠実にその職務を遂行する。一方、産業医を選任した事業者は、健康管理を適切に遂行するため産業医に対し、下記の情報を提供する(13条4項)。
1:健康診断実施後の措置内容
2:時間外労働(1週間当たり40時間を超えて労働した時間)が1か月に80時間を超えた労働者の氏名、及びその超えた労働時間数と当該業務に関する情報
産業医は、労働者の健康確保のため、事業者に勧告する。勧告を受けた事業者は衛生委員会(安全衛生委員会)に報告しなければならない(13条5項、6項)。
産業医が携わる職務
1:健康診断の実施
2:法定労働時間を超えた長時間労働者に対する面接指導。産業医は、面接指導を受けるべき者に対して、その申出を勧奨することができる。
3:ストレスチェックの実施と事後のフォロー。
4:作業環境の維持と管理のため、月1回以上の定期巡視を行う(ただし、衛生委員会等から所定の情報を得た場合は、2か月に1回の巡視で可)。
5:健康教育、健康相談、衛生教育の実施。
6:労働者の健康障害の原因調査及び再発防止措置(要点まとめ参照)。
作業主任者の要点まとめと概要
・作業主任者の制度は、従来、危険又は有害な設備又は作業について、その危険防止の事項を担当させるための者として、各規則中に定められていたものを、法律の制度とし、安全衛生管理組織の一環として位置づけを明確にしたものである。
■作業主任者を選任すべき主な作業(令6条)
①高圧室内作業 | 免許取得者 |
②エックス線装置を使用する放射線業務に係る作業 | 〃 |
③ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業 | 〃 |
④特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業※ | 技能講習修了者 |
⑤鉛業務に係る作業 | 〃 |
⑥四アルキル鉛等業務に係る作業 | 〃 |
⑦酸素欠乏危険場所における作業 | 〃 |
⑧有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務に係る作業 | 〃 |
⑨石綿等を取り扱う業務に係る作業 | 〃 |
※試験研究の業務は除く。金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習は除く。
選任
事業者は、高圧室内作業その他労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、作業区分に応じて、作業主任者を選任し、労働者の指揮等を行わせなければならない(14条、則16条・要点まとめ参照)。
職務
作業主任者は、当該作業に従事する労働者の指揮のほか、当該作業の性質等に応じて、次に掲げる業務が各規則において定められている。①取り扱う機械及びその安全装置を点検すること、②取り扱う機械及びその安全装置に異常を認めた場合は、直ちに必要な措置をとること、③作業中、器具・工具等の使用状況を監督すること。
職務の分担
作業を同一の場所で行う場合において、作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの職務分担を定めなければならない(則17条)。
作業主任者の氏名等の周知
作業主任者を選任したときは、その氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない(則18条)。
資格
作業主任者は、①都道府県労働局長の免許を受けた者、又は②都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者でなければならない(14条)。
作業主任者を選任すべき作業の具体例
作業主任者の選任が必要 |
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①塩素を取り扱う作業 ②長期間使用されていない井戸の内部における作業、サイロ内部における作業、醸造槽の内部における作業等 ③コールタールを製造する作業 ④メタノール製造工程におけるメタノールの容器への注入作業 ⑤硫酸を取り扱う作業 ⑥ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真撮影の作業 ⑦硫酸・硝酸等を用いて行う洗浄作業 ⑧ドライアイスを使用している冷蔵庫の内部における作業 ⑨アーク溶接の作業 |
作業主任者の選任が不要 |
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①強烈な騒音を発生する作業 ②水深10m以上の場所における潜水作業。潜水器を用いて行うボンベからの給気を受けて行う潜水の作業 ③レーザー光線により金属を加工する作業 ④セメントの袋詰め作業、陶磁器製造工程において原料を混合する作業 ⑤試験研究業務としてキシレン・塩素・ベンゼン等の特化物を取り扱う作業 ⑥自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの作業 |
衛生委員会の要点まとめと概要
1:事業者は、議長となるべき委員を除く委員の半数については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ないときは労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づいて指名しなければならない(17条4項、18条4項)。
2:労働協約に別段の定めがあるときは、議長に関する規定や委員の推薦に関する規定はその限度において適用しない(17条5項、18条4項)。
■常時使用労働者数50人以上の事業者の選任設置義務
業種を問わず常時使用労働者数50人以上の事業者→衛生管理者 産業医 衛生委員会(選任・設置義務あり)
設置すべき事業場
事業者は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生に関する一定の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない(18条、令9条)。
役割
①健康障害防止基本対策、②健康保持増進基本対策、③労働災害原因調査及び再発防止対策、④前記①から③まで以外の労働者の健康障害防止及び健康保持増進に関する重要事項(18条1項、則22条1~12号)。
産業医から労働者の健康確保のための勧告を受けた事業主は、その勧告を尊重し、内容その他厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない(13条6項)。
構成
衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。議長を除く半数の委員は労働者の過半数を代表する労働組合(又は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき事業者が指名しなければならない。議長は①の者がなる。①総括安全衛生管理者又は事業を統括管理する者又はこれに準ずる立場の者から事業者が指名した者、1人。②衛生管理者のうちから事業者が指名した者。③産業医のうちから事業者が指名した者。④当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者(18条2項)。また、事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士である者を衛生委員会の委員として指名することができる(18条3項)。
運営
事業者は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない(則23条1項)。このほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会で定めることとされている。ここにおいて「必要な事項」には、委員会の招集、議事の決定、専門委員会の設置、委員会規定の改正等に関することが含まれる。事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない(則23条4項)。
衛生委員会の活動は労働時間内に行うことを原則とする。衛生委員会の会議の開催に要する時間は労働時間と解され、当該会議が法手時間外に行われた場合には、参加者に対し、割増賃金を支払わなければならない(昭47.9.18基発602号)。
安全衛生委員会
安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会に代えて安全衛生委員会を設置することができる(19条1項)。
以上
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