衛生管理者の酸素欠乏危険作業・酸素欠乏保護具の使用とは?作業環境や保護具の知識は必須!

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本記事では衛生管理者試験1種・2種について日本トップクラスに熟知している衛生管理者マスターの私ヒロヤが、衛生管理者試験で出題される酸素欠乏危険作業・酸素欠乏保護具の使用について解説します。

作業環境や保護具の知識は必須なので、衛生管理者試験を受験予定の人は必ずチェックしておきましょう。

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酸素欠乏危険作業の要点まとめと概要

1:酸素欠乏症とは、酸素欠乏(空気中の酸素の濃度が18%未満の状態)の空気を吸入することにより引き起こされる症状である。

2:酸素欠乏危険場所における作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。

■酸素欠乏危険作業のまとめ

【酸素欠乏症等防止規則】

<環境>

・換気:酸素濃度18%以上、硫化水素濃度100万分の10以下

・作業環境測定:その日の作業を開始する前に

<保護具・墜落制止用器具>

<人>

・作業主任者の選任:技能講習修了者のうちから選任

・特別の教育:発生原因・症状等

・人員の点検:酸素欠乏危険場所に入場及び退場させるとき

酸素欠乏等と作業環境測定、換気

酸素欠乏とは、空気中の酸素濃度が18%未満の状態をいい、酸素欠乏等とは、酸素濃度18%未満又は硫化水素濃度が100万分の10(10ppm)を超える状態をいう(酸欠則2条)。

事業者は、酸素欠乏危険場所における作業場について、その日の作業を開始する前に、第1種酸素欠乏危険作業場所では空気中の酸素、第2種酸素欠乏危険作業場所では、酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない(酸欠則3条)。

◆酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合

第1種酸素欠乏危険作業場所は酸素濃度を18%以上に、第2種酸素欠乏危険作業場所は酸素濃度を18%以上、硫化水素濃度を100万分の10以下に保つように換気しなければならない。

換気には、純酸素を使用してはならない(酸欠則5条1項、3項)。

なお、第1種酸素欠乏危険作業とは、第2種酸素欠乏危険作業以外の酸素欠乏危険作業をいい、第2種酸素欠乏危険作業とは、酸素欠乏危険場所のうち、硫化水素中毒のおそれがある場所(次の③、⑦等)における作業をいう(酸欠則2条)。

酸素欠乏危険場所

酸素欠乏危険場所は、計14種類が定められており、主なものは次のとおりである。

1:一定の地層(第一鉄塩類やメタン等)に接し、又は通じる井戸等の内部

2:長期間使用されてない井戸等の内部

3:海水の滞留しているピットの内部

4:鋼材、くず鉄等を入れてあるタンク、船倉等の内部

5:乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前に密閉された地下室、タンク、船倉等の内部

6:しょうゆ、酒類等発行物を入れている、又は入れたことがある醸造槽等の内部

7:し尿、汚水等腐敗し、又は分解しやすい物質を入れている、又は入れたことがあるタンク、船倉等の内部

8:ドライアイスを使用する冷蔵庫、冷凍庫、冷凍コンテナー等の内部

9:ヘリウム、アルゴン等不活性の気体を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉等の内部

呼吸用保護具の使用等

事業者は、換気ができない等の場合、空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクをいう)を、労働者に使用させなければならない(酸欠則5条の2)。

◆酸素欠乏18%未満でも有効な呼吸用保護具→給気式呼吸用保護具

自給式呼吸器(空気呼吸器、酸素呼吸器)、送気マスク(エアラインマスク、ホースマスク)

◆酸素欠乏18%未満では使用不可な呼吸用保護具→ろ過式呼吸用保護具

電動ファン付き呼吸用保護具、防毒マスク、防じんマスク

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酸素欠乏保護具の使用等の要点まとめと概要

1:冷蔵室、冷凍室等密閉して使用する施設又は設備の内部における作業に労働者を従事させるときは、出入口の扉が閉まらないような措置をしなければならない。

2:酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を従事させるときは、酸素欠乏に関する特別の教育を行わなければならない。

■呼吸用保護具の種類

【呼吸用保護具】

<給気式>

・送気マスク:エアラインマスク、ホースマスク…酸素濃度が18%未満でも使用可

・自給式呼吸器:酸素呼吸器、空気呼吸器…酸素濃度が18%未満でも使用可

<ろ過式(注)>

・動力なし:防じんマスク、防毒マスク…酸素濃度が18%未満では使用不可

・動力あり:電動ファン付き呼吸用保護具…酸素濃度が18%未満では使用不可

(注)酸素欠乏保護具として用いるものは、給気式のものに限る。ろ過式は粉じん防除用である。

保護具の使用

事業者は、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、空気呼吸器等(注)を備え、労働者にこれを使用させなければならない(酸欠則5条の2)。

(注)空気呼吸器等:空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクをいう。

墜落制止用器具

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、労働者が酸素欠乏症等にかかって転落するおそれがあるときは、労働者に墜落制止用器具その他の命綱を使用させなければならない(酸欠則6条)。

作業主任者

事業者は、酸素欠乏危険作業について、次の区分に基づき酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない(酸欠則11条1項)。

第1種酸素欠乏危険作業酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任すること
第2種酸素欠乏危険作業酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任すること

特別の教育

事業者は、酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を従事させるときは、次の科目について特別の教育を行わなければならない(酸欠則12条)。

1:酸素欠乏等の発生の原因

2:酸素欠乏症等の症状

3:空気呼吸器等の使用の方法

4:事故の場合の退避、救急蘇生の方法

5:その他酸素欠乏症等の防止に関し必要な事項

特別の教育を実施する時間数

1:第1種酸素欠乏危険作業:4時間

2:第2種酸素欠乏危険作業:5時間30分

監視人等

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常があったときに直ちに関係者等に知らせる者を置く等の措置を講じなければならない(酸欠則13条)。

避難用具等

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、空気呼吸器等、はしご、繊維ロープ等非常の場合に労働者を避難させ、又は救出するために必要な用具を備えなければならない(酸欠則15条)。

冷蔵室等

事業者は、冷蔵室、冷凍室等密閉して使用する施設又は設備の内部における作業に労働者を従事させるときは、出入口の扉が閉まらないような措置をしなければならない。ただし、扉が内部から容易に開くことができる構造である場合等は、この規定を適用しない(酸欠則20条)。

以上

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