【衛生管理者】情報機器作業と受動喫煙防止対策・局所排気装置を徹底解説!健康増進法の規制も合わせて解説

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今回は、5年以上も衛生管理者試験1種・2種の研究をしている衛生管理者マスターの私ヒロヤが、衛生管理者試験の出題範囲に含まれている情報機器作業と受動喫煙防止対策・局所排気装置を取り上げます。

健康増進法の規制も合わせて解説しているので、衛生管理者試験を受験予定の人はぜひ最後までお読みください。

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情報機器作業の要点まとめと概要

1:情報機器作業では、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、間に10~15分の作業休止時間を設ける。また、一連続作業時間内において1~2回程度の小休止を設ける。

2:ディスプレイを用いる場合の書類上やキーボード上の照度は300ルクス以上が適切である。

■重要キーワード

項目キーワードと解説
視野及び照度等・ディスプレイを用いる場合の書類上及びキーボード上の照度→300ルクス以上
・ディスプレイの視距離→おおむね40cm以上
・ディスプレイの高さ→画面の上端が眼とほぼ同じ高さかやや下
・グレア防止→反射防止型ディスプレイ、グレア防止照明器具等の採用
・ディスプレイ表示文字→文字の高さおおむね3mm以上
作業時間・一連続作業時間(単純入力型・拘束型)→1時間を超えないこと
・作業休止時間→次の連続作業開始までの間に10~15分設ける
・一連続作業時間における作業休止回数→1~2回必要
情報機器作業健康診断・検査項目
①業務歴の調査、②既往歴の調査、③自覚症状の有無の調査、④眼科学的検査、⑤筋骨格系に関する検査
・情報機器作業健康診断は、一般定期健康診断と併せて実施することができる

情報機器ガイドライン

厚生労働省は、情報機器(VDT)の急速な普及と作業形態の多様化を踏まえ、令和元年7月に従来の「VDTガイドライン(廃止)」を基本に、「情報機器ガイドライン」を公表した。具体的には、①1日4時間以上の作業又は相当程度拘束性があるとするもの(すべての者が健診対象)、②それ以外の作業(自覚症状を訴える者のみ健診対象)に分け、作業例を明示している。

◆情報機器作業:パソコンやタブレット端末等の情報機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行う作業。

作業環境管理内容

(1)照明及び採光

室内は、できる限り明暗の対照が著しくなく、まぶしさを生じさせないようにする。

①ディスプレイを用いる場合の書類上及びキーボード上の照度は、300ルクス以上とする。

②ディスプレイ画面及び書類及びキーボード面の明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくする。

③グレア防止のため、間接照明器具を用いる。輝度比は近い視野内で1:3程度、広い視野内で1:10程度が推奨されている。

(2)机又は作業台

床からの高さは60~72cm程度の範囲で調整できること、高さ調整ができない場合は、65~70cm程度(男女の平均値)のものを用いることが望ましい。

作業管理内容

作業時間や作業姿勢について、作業の特性や個々の作業者にあった適切な作業管理を行う。

①一連続作業時間が1時間を超えないようにする。

②合間に10~15分の作業休止時間を設ける。

③一連続作業時間内で1~2回程度の小休止を設ける。

④ディスプレイは、おおむね40cm以上の視距離を確保する。

⑤画面の上端が眼の高さとほぼ同じか、やや下になる高さにする。

⑥画面上の文字高さは、おおむね3mm以上が望ましい。

⑦座位では椅子に深く腰をかけて、履き物の足裏全体が床に接した姿勢を基本とする。

◆4時間以上の作業への注意

パソコン作業が1日の作業時間で4~5時間を超えると、中枢神経系、筋骨格系の疲労が蓄積するという調査から、疲労測定の調査研究では、1日の作業時間は300分が望ましいとする。

情報機器作業健康診断

作業者に対しては、配置前及び定期健康診断を行わなければならない(一般の定期健康診断に併せて実施してもよい)。

<健康診断の調査・検査項目>

①業務歴、②既往歴、③自覚症状の有無:眼疲労、上肢・頸肩腕部等の筋骨格系症状、ストレス症状、④眼科学的検査:視力、屈折、調節機能等、⑤筋骨格系検査:上肢の運動機能、圧痛点等

※筋骨格系の障害は自覚症状が先行する。

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受動喫煙防止対策の要点まとめと概要

1:喫煙専用室とは、第2種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所において、タバコの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室を、専ら喫煙ができる場所として定めたものをいう。

2:第2種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所では喫煙専用室を設置することができるが、この室内での飲食等は認められない。

■第1種施設の定義

多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として健康増進法施行令等で規定するものや、国及び地方公共団体の行政機関の庁舎は、第1種施設として、敷地内の喫煙が禁止されている。

■第2種施設の定義

多数の者が利用する施設のうち、第1種施設及び喫煙目的施設以外の施設(一般の事務所や工場、飲食店等も含まれる。)のこと。

■特定屋外喫煙場所の定義

第1種施設の屋外の場所の一部のうち、当該第1種施設の管理権原者によって区画され、受動喫煙を防止するために健康増進法施行規則で定める必要な措置がとられた場所のこと。

受動喫煙による健康障害

受動喫煙とは、人が他人の喫煙によりタバコから発生した煙にさらされることをいう(健康増進法28条3号)。

受動喫煙は、被喫煙者に健康障害や不快感やストレスなどをもたらすことが判明している。このため労働者の健康保持面から労働衛生上、職場において健康増進法により喫煙防止が強く求められている。

健康増進法の規制要点

健康増進法は、①望まない受動喫煙の皆無化、②受動喫煙による健康障害が大きいとされる子ども、妊産婦、患者等に対する特段の配慮、③施設の類型・場所ごとの防止対策とルール化の推進を柱にして、2020年4月に改正された。

【主な施設区分と法の適用内容】

施設施設区分例法の適用内容
第1種学校、病院、行政機関庁舎等で多数者が利用する施設敷地内禁煙(屋外喫煙所の設置は可)
第2種大規模飲食店※1
(新規開業含む)
屋内禁煙(新規開業は喫煙室設置可)
小規模飲食店※2標識掲示し喫煙可
オフィス・ホテル等原則禁煙(喫煙室設置可)

※1 資本金>5千万円。客席面積>100m2

※2 資本金≦5千万円で客席面積≦100m2

20歳未満の者(従業員含む)の喫煙所への立入りは全面禁止され、屋外や家庭等においても、受動喫煙が生じないよう周囲の状況に配慮する。

専用の喫煙室について

職場における受動喫煙防止のためのガイドライン(令和元.7.1.基発0701第1号)では、第2種施設内に喫煙専用室(専ら喫煙をする場所として定めたもので、室内での飲食等は認められない)、又は指定タバコ専用喫煙室(加熱式タバコのみ喫煙ができるもので、室内での飲食等が認められている)が定められており、次の基準を設けている。

①出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上ある。

②タバコの煙が室内から室外に流出しないよう壁、天井等によって区画されている。

③タバコの煙が屋外又は外部の場所に排気されている。

④出入口に「20歳未満立入り禁止」等を記載した標識を掲示する。

◆望ましい喫煙専用室のメンテナンス等

・換気扇・天井扇など屋外排気装置は、1年に1回程度。

・脱煙装置の性能評価(気流速度等)などは、おおむね3か月に1回。

・記録は3年間保存。

なお、第1種施設では屋外喫煙所(特定屋外喫煙場所)の設置が可能であるが、喫煙できる場所が区画されていること、喫煙ができる場所である旨を記載した標識を掲示することなどの基準が設けられている。

局所排気装置等の要点まとめと概要

1:ダクトの長さはできるだけ短く、ベントはできるだけ少なくする。

2:フード開口部周囲にフランジがあると、少ない排気量で効果が上がる。

■局所排気装置の例

①囲い式フード

・カバー型

・グローブボックス型

・ドラフトチェンバ型

②外付け式フード

・グリッド型

・スロット型

・ルーバ型

③レシーバ式フード

・キャノピ型

・グラインダー型(カバー型)

局所排気装置の基本構成

局所排気装置は、有害物の発生源に近いところに吸い込み口(フード)を設け、吸引流を作る。その気流に乗せて有害物(ガス、蒸気、粉じん等)を、なるべく発散したときのまま高濃度で吸い込み、作業者を汚染空気のばく露から保護する装置である。

◆装置の基本構成

フード(吸い込み口)→ダクト(搬送用導管)→空気清浄装置→ファン(排風機)→排気ダクト(排気口)

フード(吸い込み口)

・発生する有害物をできるだけ発生源近くで、発生源を囲うように、作業に支障をきたさないように設置する。

・フードによる有害物の吸引力が局所排気装置の能力を決定する。

・フード開口面の周囲にフランジ(縁どり)をつけると、同一フードでも少ない排気量で大きな制御風速が得られ効果的。

・開口面積が小さいと吸引効果は大きい。

・フードには、囲い式、外付け式、レシーバ式があり、囲い式が最も吸引効果が大である。

<吸引効果>

囲い式>外付け式>レシーバ式

囲い式:カバー型>ドラフトチェンバ型

外付け式:下方吸引型>上方吸引型

ダクト(搬送用導管)

・ダクトは、捕捉した有害物質を排気口に搬送する導管である。

・ダクトは細すぎるとダクトの抵抗により圧力損失が増大し、太すぎると管内風速(搬送速度)が不足し、粉じんなどの堆積の原因となる。

・ダクトの断面は、円形ダクトが長方形のものより良い(コーナー部分の抵抗が少ない)。

・ダクトの長さはできるだけ短く、ベント(曲がり角)はできるだけ少なくする。

・主ダクトと枝ダクトの合流角度は45°を超えないように設計する。

空気清浄装置

・有害物質を大気に放出する前に除去し清浄空気とする装置で、粉じんを除去する除じん装置と蒸気・ガスを除去する排ガス装置の2つがある。

ファン(排風機)

・ファンは、空気清浄後の清浄空気が通る位置に設置する。

排気ダクト(排気口)

・排気ダクトは、ファンから搬送されてきた空気を、排気口に導き、大気に放出するためのもので、有機溶剤の局所排気装置は、排気口の高さを屋根から1.5m以上とする。

・排気口は、原則として屋外通路、建屋の開放できる窓等から、8m以内に設置することは適当でないとされている。

以上

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