衛生管理者における雇入れ時の安全衛生教育とは?特別の安全衛生教育も合わせて解説!

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日本トップクラスに衛生管理者試験1種・2種に詳しい衛生管理者マスターの私ヒロヤが、衛生管理者における雇入れ時の安全衛生教育とは何かについてわかりやすく解説します。

特別の安全衛生教育も合わせて解説するので、衛生管理者試験を受験予定の人は必ずチェックしておきましょう。

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雇入れ時の安全衛生教育の要点まとめと概要

1:雇入れ時の安全衛生教育は、事業規模にかかわらず行わなければならない。

2:対象となる労働者は、常時使用する労働者だけでなく臨時雇用者、アルバイト等を含む当該業務に従事させるすべての労働者である。

3:教育項目が省略できる例外として、雇入れ時の安全衛生教育8項目の全部又は一部に関して、十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該項目について省略することができる。

■安全衛生教育の種類

種類内容関係法令
①雇入れ時等の教育労働者の雇入れ時、作業内容の変更時に実施59条1、2項
則35条
②特別の教育危険又は有害な業務で、省令※1に定めるものに従事させるときに実施59条3項
則36条
③職長等の教育政令で定める業種※2で、新たに職務についた職長、労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対して現場で指揮、命令する者60条
令19条

※1:空気圧縮機を運転する業務等計59業務(則36条)(うち衛生関係の業務は19業務)。

※2:建設業・製造業(一部を除く)・電気業・ガス業・自動車整備業・機械修理業等。

実施の時期・対象者

雇入れ時の安全衛生教育は、労働者(短期アルバイト等を含む)を雇い入れたとき又は労働者の作業内容を変更した場合に、遅滞なく行わなければならない。10人未満の小規模事業場でも省略することはできない。また、雇入れ時の安全衛生教育は、「特別の安全衛生教育」の場合と異なり、記録の保存は義務づけられていない。

実施内容(則35条)

事業者は、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する必要な事項について教育を行わなければならない。

1:機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること

2:安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及び取扱い方法に関すること

3:作業手順に関すること

4:作業開始時の点検に関すること

5:当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること

6:整理、整頓及び清潔の保持に関すること

7:事故時等における応急措置及び退避に関すること

8:その他、安全又は衛生に必要な事項

全業種に教育全項目義務化

雇入れ時の安全衛生教育は、従来、令2条3号に掲げる「その他の業種」の労働者については、前項1~4の事項について省略が認められてきた。これが安衛則の改正(令4.5.31)で、この省略を認めた部分が削除となった。

したがって、令6.4.1以後は、雇入れ時の安全衛生教育は、全業種が1~8すべての事項について対象となっている。

これにより、雇入れ時等には危険性・有害性のある化学物質を製造、取り扱うすべての労働者に、作業内容に応じた化学物質の有害性や危険性などの理解等、化学物質の安全衛生に関する必要な教育が行われるようになった。

◆教育項目省略の例外

事業者は、則35条1項に掲げる8項目の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる(則35条2項)。

講師

安全衛生教育を実施する責任は当該業務を行う事業者にある。原則、所定労働時間内に行い、費用は事業者が負担する。

担当する講師についての資格要件は法令に定められていないが、教育科目について十分な知識、経験を有する者であれば外部講師を招いても差し支えない。

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特別の安全衛生教育の要点まとめと概要

・著しい騒音を発する屋内作業場は作業環境測定を行うべき作業場であるが、そこで行う業務は特別の教育を実施すべき業務ではない。

■特別の安全衛生教育

※特別の教育(則36条)の内訳

・アーク溶接等の業務(3号)

・チェーンソーを用いて行う造材の業務(8号)

・空気圧縮機の運転の業務(20号の2)

・高圧室内作業、バルブ操作等の業務(21号~24号の2)

・四アルキル鉛等業務(25号)

・酸素欠乏危険場所の業務(26号)

・特殊化学設備の取扱い・整備・修理の業務(27号)

・X線装置・ガンマ線照射装置の業務(28号)

・原子炉施設等の管理区域内業務(28号の2・3)

・廃棄物焼却施設の焼却灰取扱い(36号)

・特定粉じん作業の業務・石綿使用工作物の解体作業等(29・37号)

・東日本大震災による除染等業務(38号)

・墜落制止用器具※を用いる業務(41号)

※フルハーネス型のもの

対象者

事業者は、危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない(59条3項)。

対象業務

上記「厚生労働省令で定めるもの」は要点まとめに掲げるとおりであるが、次の業務が対象業務に含まれる点に注意する。

1:石綿等が使用されている建築物の解体の作業に係る業務

2:酸素欠乏危険場所における作業に係る業務

3:廃棄物の焼却施設において、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務

4:東日本大震災によって生じた放射性物質により汚染された土壌を除染するための特定線量下の業務

5:チェーンソーを用いて行う業務

6:X線又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真撮影の業務

対象に該当しない業務

次の業務は特別の教育の対象業務に該当しない。

1:有機溶剤等を用いて行う接着の業務、有機溶剤等を入れたことのあるタンク内部等の業務

2:特定化学物質を用いて行う分析の業務、滅菌の業務など

3:潜水業務(当該業務は潜水士免許を必要とする)

4:手持ち式動力工具を用いて行う粉じん作業に係る業務

5:人力により重量物を取り扱う業務

6:強烈な騒音を発する場所における業務(当該業務は時間外労働が1日2時間以内に制限される業務である)

7:削岩機やチッピングハンマー等のチェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務

8:超音波、赤外線又は紫外線にさらされる業務

省略

特別の教育は、十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その科目の全部又は一部を省略することができる(則37条)。

保存

事業者は、特別の教育を行ったときは、当該特別の教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない(則38条)。

職長の安全衛生教育

事業者は、建設業・製造業(一部を除く)・電気業・ガス業等の業種で、新たに職務に就くことになった職長等に対して安全又は衛生のための教育を行わなければならない(60条、令19条)。

以上

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