衛生管理者の特定化学物質と特定化学物質作業主任者をわかりやすく解説!数字が頻出なので必ず覚えよう!

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本記事では、日本で一番衛生管理者試験1種・2種に詳しい自信のある衛生管理者マスターの私ヒロヤが、衛生管理者試験で出題される特定化学物質と特定化学物質作業主任者をわかりやすく解説していきます。

この分野では数字がたくさん登場するので、丁寧に暗記していきましょう。

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特定化学物質等の要点まとめと概要

1:特定化学物質のうち、第1類物質はその製造について厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2:第1類物質及び第2類物質に係る作業の場合、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を稼働させなければならない。

3:酸(硫酸、塩酸、硝酸)の排液処理については、中和方式による排液処理装置を設けなければならない。

■特定化学物質の区分

<特定化学物質:第1類物質>

<特定化学物質:第2類物質>

・特定第2類物質

・特別有機溶剤等→エチルベンゼン等、1・2-ジクロロプロパン等、クロロホルム等

・オーラミン等

・管理第2類物質

<特定化学物質:第3類物質>

特定化学物質とは

安衛令別表第3は、労働者に健康障害を発生させる可能性が高い化学物質を「特定化学物質」とし、有害性の高さを基準に3区分し、規定している(要点まとめ参照)。

(1)第1類物質(製造許可物質)

重度の健康障害を発症する有害性が特に高く、製造にあたり厚生労働大臣の許可を必要とするもので、8種類ある。

1:ジクロルベンジジン及びその塩

2:アルファ-ナフチルアミン及びその塩

3:塩素化ビフェニル(PCB)

4:オルト-トリジン及びその塩

5:ジアニシジン及びその塩

6:ベリリウム及びその化合物

7:ベンゾトリクロリド

8:その他上記の所定量を含有する物質

(2)第2類物質

アクリルアミド他で、毒性は第1類物質に次いで強く、有機溶剤から移行されたクロロホルム他9物質にエチルベンゼン、1・2-ジクロロプロパンを加えた特別有機溶剤と、平成27年法改正でナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバー、平成29年法改正でオルト-トルイジンと三酸化二アンチモン、令和2年法改正で令和3年4月1日より溶接ヒュームを追加し、全61種類に及ぶ。

(3)第3類物質

アンモニア、一酸化炭素、塩化水素など9種類あり、大量漏洩で急性中毒を引き起こす。

第1類・第2類物質の取扱い措置

1:製造設備

・製造設備は、密閉式構造にし隔離室からの遠隔操作で作業を進める。

・作業場には、囲い式フード付き局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設置する。

・作業場の床構造は、不浸透性で水洗い可能な材質とする。

2:関係者以外立ち入り禁止(第3類物質を100L以上取り扱う場所も同じ)の掲示。

3:休憩室は、作業場以外の場所に設置。

4:床は水洗し、真空掃除機で1日1回は清掃する。

5:洗眼、洗身、うがい、更衣設備を設置。

6:作業場での喫煙、飲食は禁止。

用後処理

用後処理として、除じん、排ガス、排液、残さい物等については各物質に対応した処理方法が定められている(特化則9条他)。

このうち共通の処理としては、特定化学物質に汚染されたぼろ、紙くず等について、蓋又は栓をした不浸透性の容器に納めておく等の措置を講じなければならないとされている。

また、酸(硫酸、塩酸、硝酸)の排液処理は、中和方式による排液処理装置を設けなければならない。

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特定化学物質作業主任者等の要点まとめと概要

1:特定化学物質のうち第1類物質を製造しようとするときは、厚生労働大臣の許可が必要である。

2:第1類物質又は第2類物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対しては、6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目による健康診断を実施しなければならない。

■特定化学物質に関する要点整理

項目第1類物質第2類物質第3類物質
健康障害がん等慢性的障害特別有機溶剤は発がん性大量漏洩により急性中毒
健康診断6か月以内ごとに、特定化学物質健康診断実施特定化学物質健診対象外
作業環境測定6か月以内ごとに、空気中濃度測定対象外
製造許可不要不要
製造に係る設備等・製造設備は密閉式とする
・囲い式フード付き局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設置し、作業中は稼働させる
特に定めなし
用後処理塩酸・硝酸等含有排液には排液処理装置を設置
作業場立入立入禁止
第1類物質又は第2類物質を製造、取り扱う作業場(禁止の旨を見やすいところに表示する)
作業場及び作業場以外で合計100リットル以上を取り扱う場合、立入禁止
定期自主検査1年に1回、特定化学設備は2年に1回実施特定化学設備2年に1回
作業主任者技能講習修了者のうちから選任※

※正式講習名:特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く)

作業主任者

(1)選任:事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のために取り扱う作業を除く)については、特定化学物質作業主任者技能講習(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く。

特別有機溶剤業務では有機溶剤作業主任者技能講習)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない(特化則27条)。

(2)職務:(特化則28条)

1:作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸入しないように作業方法を決定し、労働者を指揮すること

2:局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置等を1か月を超えない期間ごとに点検すること

3:保護具の使用状況を監視すること等

作業環境測定

事業者は、第1類物質又は第2類物質を製造し、又は取り扱う作業場について、6か月以内ごとに1回、定期に、それらの物質の空気中における濃度を測定し、一定の事項について記録し、3年間保存しなければならない(特化則36条)。

定期自主検査

(1)定期自主検査:事業者は、①局所排気装置、②プッシュプル型換気装置③除じん装置、④排ガス処理装置、⑤排液処理装置については、1年以内ごとに1回、定期に、一定の事項について自主検査を行わなければならない。

ただし、1年を超える期間使用しない装置について当該使用しない期間中は、この規定を適用しない(特化則30条)。

(2)保存:事業者は、定期自主検査を行ったときは、一定の事項について記録し、これを3年間保存しなければならない(特化則32条)。

作業の記録

事業者は、特別管理物質を製造し又は取り扱う作業場において、常時作業に従事する労働者について、1か月を超えない期間ごとに一定の事項を記録し、これを当該労働者が当該作業場において当該作業に従事することとなった日から30年間保存するものとする(特化則38条の4)。

健康診断

(1)対象者:事業者は、第1類物質及び第2類物質(一部を除く)の製造・取扱業務等に常時従事する労働者に対し、「特定化学物質健康診断」を行わなければならない(特化則39条)。

(2)実施及び記録の保存:この健康診断は、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に行い、その結果に基づき、特定化学物質健康診断個人票を作成し、5年間(特別管理物質の製造・取扱業務にあたっては30年間)保存しなければならない(特化則40条)。

(3)報告:特定化学物質健康診断(定期のものに限る)を行ったときは、遅滞なく、特定化学物質健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(特化則41条)。

以上

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