
今回は、5年以上も衛生管理者試験1種・2種の研究をしている衛生管理者マスターの私ヒロヤが、衛生管理者試験の出題範囲に含まれている作業室・気こう室・潜水士を取り上げます。
免許の詳細についてもわかりやすく解説しているので、衛生管理者試験を受験予定の人はぜひ最後までお読みください。
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作業室・気こう室等の要点まとめと概要
1:労働者を作業室において高圧室内業務に従事させるときは、作業室の気積を労働者1人について4m3以上としなければならない。
2:気こう室の床面積は労働者1人について0.3m2以上、気積は0.6m3以上としなければならない。
3:高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに高圧室内作業主任者を選任しなければならない。
■高気圧業務のまとめ
【高気圧作業安全衛生規則】
<設備>
・作業室
・気こう室
・潜水業務の設備
<人>
・作業主任者の選任
・特別の教育
・健康管理
・免許
定義(高圧則1条の2)
(1)高圧室内業務:潜函工法その他圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部で行う業務をいう。
(2)潜水業務:潜水器を用い、かつ、空気圧縮機・手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中で行う業務をいう。
(3)作業室:潜函工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室をいう。
(4)気こう室:高圧室内業務に従事する労働者が作業室への出入りに際し、加圧又は減圧を受ける室をいう。
作業室
事業者は、労働者を作業室において高圧室内業務に従事させるときは、作業室の気積を労働者1人について4m3以上としなければならない(高圧則2条)。
気こう室
(1)床面積及び気積:事業者は、気こう室の床面積及び気積を労働者1人について、次のようにしなければならない(高圧則3条)。
床面積 | 気積 | |
---|---|---|
労働者1人当たり | 0.3m2以上 | 0.6m3以上 |
(2)のぞき窓等:事業者は、気こう室の内部を観察することができる窓等を設けて、外部から気こう室の内部の状態を把握できるようにしなければならない(高圧則7条の3)。
空気清浄装置
事業者は、空気圧縮機と作業室又は気こう室との間に、作業室及び気こう室へ送気する空気を清浄にするための装置を設けなければならない(高圧則5条)。
排気管
事業者は、作業室及び気こう室に、専用の排気管を設けなければならない。また、高圧室内作業者に減圧を行うための排気管は、内径53mm以下のものとしなければならない(高圧則6条)。
圧力計
事業者は、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを室外に設けたときは、作業室内のゲージ圧力を表示する圧力計を室外に設けなければならない(高圧則7条)。
作業主任者
事業者は、高圧室内作業については高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに高圧室内作業主任者を選任しなければならない(高圧則10条1項)。
特別の教育
事業者は、作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務その他一定の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する特別の教育を行わなければならない(高圧則11条)。
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潜水士等の要点まとめと概要
1:事業者は、減圧を行うときは、人体に存在する不活性ガスが、許容できる最大の不活性ガスの分圧を超えないようにすること。
2:減圧を終了した者に対しては、終了した時から14時間、重激な業務に従事させてはならない。
3:高気圧業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。
4:高圧室内作業主任者免許及び潜水士免許は、それぞれ試験に合格した者に対し都道府県労働局長が与える。
■高気圧業務に関する免許
【免許】
<高圧室内作業主任者免許>
・高圧室内作業主任者免許試験に合格、その他厚生労働大臣が定める者
・20歳以上、都道府県労働局長が交付
<潜水士免許>
・潜水士免許試験に合格、その他厚生労働大臣が定める者
・18歳以上、都道府県労働局長が交付
潜水士
事業者は、潜水士免許を受けた者でなければ潜水業務に就かせてはならない(高圧則12条)。
潜水業務の管理
事業者は、あらかじめ、送気する気体の成分組成や加圧開始から減圧開始までの時間等の「作業計画」を定め、作業を行わなければならない(高圧則27条で準用する12条の2)。
事業者は、高圧室内作業者が高圧室内業務に従事している間、酸素、窒素、炭酸ガスの分圧が規定の範囲に収まるように送気、換気等を講じる(15条)。
減圧を行うときは、人体に存在する不活性ガスが、許容できる最大の不活性ガスの分圧を超えないようにすること。
減圧を終了した高圧室内作業者に対しては、終了した時から14時間、重激な業務に従事させてはならない(18条)。
(注)不活性ガスとは窒素、ヘリウム。
健康診断
(1)対象者:事業者は、高圧室内業務又は潜水業務(高気圧業務)に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない(高圧則38条1項)。
(2)検査項目
①既往歴及び高気圧業務歴の調査
②関節等の痛み、耳鳴り等の自覚症状又は他覚症状の有無の検査
③四肢の運動機能の検査
④鼓膜及び聴力の検査
⑤血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
⑥肺活量の測定
(3)保存:事業者は、上記(2)の結果に基づき、高気圧業務健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない(高圧則39条)。
(4)報告・通知:事業者は、遅滞なく、健康診断の結果を労働者に通知するほか、高気圧業務健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(高圧則39条の3、40条)。
免許
(1)高圧室内作業主任者免許:高圧室内作業主任者免許は、高圧室内業務に2年以上従事した者であって、高圧室内作業主任者免許試験に合格した者その他厚生労働大臣が定める者に対し、都道府県労働局長が与える。ただし、20歳未満の者には与えない(高圧則47条、48条)。
(2)潜水士免許:潜水士免許は、潜水士免許試験に合格した者その他厚生労働大臣が定める者に対し、都道府県労働局長が与える。ただし、18歳未満の者には与えない(高圧則52条、53条)。
以上
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