【衛生管理者】労働時間・変形労働時間制・休憩休日・時間外・休日労働をわかりやすく解説!計算が求められる分野なので要注意

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衛生管理者試験1種・2種の研究を5年以上も続けている衛生管理者マスターの私ヒロヤが、衛生管理者試験で出題される労働時間・変形労働時間制・休憩休日・時間外・休日労働をわかりやすく解説します。

計算問題も登場する分野なので、衛生管理者試験を受験する人は入念に勉強・対策をしておきましょう。

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労働時間等の要点まとめと概要

1:労働時間とは、使用者の明示又は黙示の指示によって、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている状態の時間をいう。

2:「1週間」「1日」の法定労働時間はいわゆる暦週、暦日で判断する。継続勤務が2日にわたる場合は、たとえ暦日を異にする場合でも、1勤務として扱い、始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。

■時間外労働1日2時間の制限業務

協定を締結し労働時間を延長する場合においても、1日2時間以内に制限される業務は次の業務である(36条6項、則18条)。

1:坑内労働(※)

2:多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務(※)

3:多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務(※)

4:ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務(※)

5:土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務(※)

6:異常気圧下における業務(※)

7:削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務(※)

8:重量物の取扱い等重激なる業務(※)

9:ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務(※)

10:鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務(※)

11:前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

(※)の1~10は、18歳未満の者が就業制限を受ける業務にも該当する業務(労基法63条、年少則7条、8条)。

労働時間の定義

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれた時間をいい、労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる(平成12年三菱重工長崎造船所事件最高裁判決)。

労働時間は、必ずしも使用者の指揮命令いかんにより決定されるべきものではなく、例えば所定労働時間外に、労働者が自発的に職務を行っていた場合であっても、これを黙認・許容していれば労働時間と解される。

法定労働時間

労基法では、休憩時間を除き1日8時間以内、1週間当たり40時間以内を法定労働時間と定めている(32条)。「1日」とは午前零時から午後12時までの暦日、「1週間」とは日曜日から土曜日までの暦週をいう。

法定労働時間を超える労働

使用者は、過半数労働組合(過半数労働組合がない場合は過半数代表者)と「時間外・休日労働に関する協定」と締結し労働基準監督署(以下「労基署」)に届け出て、法定労働時間を超えて労働をさせることができる。この協定を通常、労基法の規定条項のNo.に従い三六協定と呼ぶ。

法定時間を超える労働も1か月45時間、1年360時間を限度とするが、対象期間が3か月を超える場合の1年単位変形労働時間制にあっては、1か月42時間、1年320時間を限度にする(36条4項)。

なお、坑内労働、著しく暑熱な業務等、健康上特に有害な業務は1日2時間を超えて労働時間を延長することはできない。違反は30万円以下の罰金が科される。

三六協定の協定事項

三六協定は次の事項を定め、労基署に届けた場合その効力を発する(36条2項)。

①時間外・休日労働の対象労働者の範囲

②対象期間(1年間に限る)

③労働時間延長又は休日労働の必要理由

④1日、1か月及び1年について延長する労働時間の上限又は休日労働の日数

⑤労働時間の延長及び休日労働を適正事項として厚生労働省令で定める事項(例:健康診断の実施などの場合)

時間外、休日、深夜の割増賃金

使用者は、労働者が法定労働時間を延長して労働した場合、下記による率の割増賃金を支払わなければならない(37条)。

①時間外労働…2割5分以上5割以下(1か月60時間を超える場合、超えた時間は5割以上)

②休日労働…3割5分以上

③深夜労働…2割5分以上

④時間外労働が深夜の時間帯に及んだ時…5割以上

⑤休日労働が深夜の時間帯に及んだ時…6割以上

※高度プロフェッショナル制度の労働者に、労働時間等の規定は適用されない。

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変形労働時間制の要点まとめと概要

1:変形労働時間制の労使協定は、所轄労働基準監督署長へ届出が必要である。

2:妊娠中又は産後1年を経過しない女性が請求した場合には、1か月単位の変形労働時間制を採用する場合においても、1週間当たり40時間・1日8時間を超えて労働させることはできない。

■変形労働時間制における法定総労働時間

変形期間は週を単位とすると法定総労働時間数の計算が単純で分かりやすい(例えば、変形期間が4週間の場合の法定総労働時間数は40×4=160時間)が、1か月を単位とする場合は次の計算式により月間法定総労働時間を求めることになり、複雑になる。

法定総労働時間=(40×変形期間の暦日数)÷7

※1か月の法定総労働時間数

①30日の月:(40×30)÷7=171.4(時間)

②31日の月:(40×31)÷7=177.1(時間)

③28日の月:(40×28)÷7=160.0(時間)

④29日の月:(40×29)÷7=165.7(時間)

変形労働時間制

変形労働時間制とは、一定の単位期間について、労働時間の規制を1週及び1日単位ではなく、労働時間を単位期間における平均労働時間で捉え、この間の特定された日に法定労働時間を超えても時間外労働として取り扱わないとする制度。

労働時間の短縮化と、労働者の健康維持を目的に、次の4項目が制定されている。

(イ)1か月単位の変形労働時間制

(ロ)フレックスタイム制

(ハ)1年単位の変形労働時間制

(ニ)1週間単位の非定型的変形労働時間制

このうち(ニ)の1週間単位の非定型的変形労働時間制は、日ごとの業務に著しい繁閑のある飲食店、旅館等の事業に限定適用され、かつ常時使用労働者数30人未満の事業規模に限っているので衛生管理者の業務範疇とはならない。

変形労働時間制を採用する場合には、労働組合又は労働者の過半数代表者との間で労使協定を締結し、これを労基署に届け出て(フレックスタイム制において1か月を超える清算期間を定めた協定は届出必要)、就業規則その他これに準じるもの※に定めをする。

なお、清算期間とは、フレックスタイム制において労働者が労働をすべき時間を定める期間をいう。

※就業規則は、常時使用労働者が10人未満の事業場では作成義務がない。このため当該事業場が変形労働時間制を採用する場合には別途に文書の作成が必要となる。

変形労働時間制における留意事項

(1)妊産婦に係る取扱い

1か月単位の変形労働時間制において妊産婦の女性労働者を就かせる場合であっても1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない(66条1項)。

(2)育児、介護を行う者への配慮

使用者は、育児を行う者、老人等の介護を行う者等、特別の配慮を要する者については、これらの者が育児・介護等に必要な時間を確保できるように配慮をしなければならない(則12条の6)。

(3)年少者等に係る取扱い

満18歳未満の年少者には原則として、変形労働時間制及びフレックスタイム制は適用しない(60条1項、3項)。

なお、非現業の一般職の地方公務員についてもフレックスタイム制は適用されない。

(4)フレックスタイム制の清算期間

フレックスタイム制では原則的な時間外労働を1日、1週間単位で捉えるのではなく清算期間(上限3か月)における法定労働時間の総枠を超えた時間で捉える(32条の3)。

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休憩・休日の要点まとめと概要

1:国際線の航空機のパイロット等、休憩時間を与えなくてもよい労働者がある。

2:労使協定の締結によって、一斉休憩の原則が適用除外される。

3:週休制が確保されさえすれば、年末年始、ゴールデンウィーク、国民の祝日等を休日とするかどうかは任意である。

4:休日に労働させた後に、その代償措置として特定の労働日の労働義務を免除しても、先の労働が休日労働でなくなるわけではない。

■休憩に関する原則の例外

①休憩付与の例外→国際線のパイロット等

②一斉休憩の例外→①労使協定の締結、②運輸交通業・商業・金融広告業・映画演劇業・通信業・保健衛生業・接客娯楽業・官公署の事業、③坑内労働

③自由利用の例外→警察官、消防吏員、准救急隊員等

※高度プロフェッショナル制度の労働者については、休憩・休日に関する規定は適用されない。

休憩時間の与え方

休憩時間は、1日の労働時間の途中に与えなければならない、業務から離れることが保障された時間である。

一部の業種を除き(則31条)、原則として、すべての労働者に、①一斉に与え、②自由に利用できるようにしなければならない。

ただし、①の一斉休憩については、この原則が適用される業種であっても、労使間で労使協定を締結すれば、交替で休憩を与えることができる(34条)。

休憩の例外

①電車、自動車、船舶、航空機の乗務員で長距離にわたって継続して乗務する者(運行の所要時間が6時間を超える区間に乗務すること)、②屋内勤務者30人未満の郵便局で郵便等の業務に従事する者、③①以外の乗務員で、停車時間等が休憩時間に相当する者には、休憩時間を与えないことができる(則32条)。

自由利用の例外

①警察官、消防吏員、常勤消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者、②乳児院、児童養護施設、障害児入所施設等の施設の職員で児童と起居をともにする者で、労働基準監督署長の許可を受けた者については、休憩時間の自由利用の原則はない(則33条)。

勤務の性質上休憩時間中であっても一定の場所にいる必要があるからである。

休憩時間の長さ

労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない(34条)。

週休制の原則

使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。

ただし、4週間を通じて4日以上休日を与える方法(いわゆる変形休日制)も認められている(35条)。

この要件を満たす限り、国民の祝日に労働者を休ませなくても、使用者が労働基準法違反を問われることはない。

休日の振替

法定休日に出勤させて、その代わりの休日を計画的に与えることを、休日の振替という。

出勤日(労働日)と休日がトレードされただけで、休日出勤としての割増賃金の支払義務は生じない。しかし、休日の振替の結果、その週の労働時間が法定労働時間を超える場合は、三六協定の締結と割増賃金の支払義務が生じる。

代休

法定休日に出勤させたが、休日出勤した労働者が事後に代休を請求し、使用者が認めて与えた場合は、振替の場合と異なり、休日出勤としての割増賃金分の支払義務がある。

時間外・休日労働の要点まとめと概要

1:坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日2時間を超えてはならない。

2:三六協定を締結しても届出をしないと、時間外・休日労働は違法となる。

3:満18歳未満の者については、三六協定による時間外・休日労働をさせることはできない。

■延長時間の限度

期間限度時間(一般)予見できない業務量の大幅な増加に伴う臨時的な限度時間
1か月45時間100時間未満(2~6か月平均80時間)
1年360時間720時間

※適用除外・猶予者

新たな技術、商品又は役務の研究開発業務等高度プロフェッショナル制度の労働者には、上記の表内容は適用しない。また、自動車運転業務、建設事業、医師などには5年間の適用猶予措置があったが、2024年4月1日より、一部特例つきで適用されている。

災害等臨時の必要がある場合

災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合は、使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その必要の限度において時間外労働又は休日労働をさせることができる(33条1項)。

事態窮迫のため許可を受ける暇がない場合には、事前の許可に代えて事後の所轄労働基準監督署長への届出によることができる。

三六協定による場合(36条)

三六協定では、使用者と労働者代表(労働組合又は労働者の過半数を代表する者)が書面による労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合には、使用者は、その協定で定めるところにより、時間外労働又は休日労働をさせることができる。

三六協定による時間外労働は1年間を限度として、1か月45時間(休日労働を含まず※)、1年360時間(3か月を超える1年単位の変形労働時間制は42時間・320時間)とする。

ただし、臨時的な特別の事情による場合は、1か月100時間未満、1年間720時間以内で定めることができる。

※法定休日労働は含まないが、週休2日制における法定休日以外のいわゆる公休日等の休日労働は含まれる。

また、1か月45時間を超える月数は年6か月以内とし、2~6か月(複数月)を平均して80時間を超えないこととする(36条2項~6項)。

なお、適用対象外等は要点まとめ参照。

労働時間の延長制限業務

坑内労働のほか、1日につき2時間を超えて労働時間の延長をしてはならない業務は次のとおりである(則18条)。

1:多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

2:多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

3:ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

4:土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

5:異常気圧下における業務

6:削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務

7:重量物の取扱い等重激なる業務

8:ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

9:鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務

10:その他厚生労働大臣の指定する業務

以上

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